法令名 | 農産物検査法 |
---|---|
法令番号 | C26-144 |
根拠条項 | 第24条 |
処分の概要 | 登録の取消し等 |
処分基準 | 農産物検査法第二四条 農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。 一 第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。 二 不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。 4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~十 〔略〕 十一 法第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消し及び当該取消しに係る同条第四項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十二~十七 〔略〕 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農産物検査法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C26-144 | 根拠条項 | 第24条 | 担当室等 | 食の安全・安心班 |
処分の概要 | 登録の取消し等 | ||||
[処分基準]
農産物検査法第二四条 農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。 一 第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。 二 不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。 4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~十 〔略〕 十一 法第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消し及び当該取消しに係る同条第四項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十二~十七 〔略〕 |
(部局名:食の安全・安心班)