法令名 | 農産物検査法 |
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法令番号 | C26-144 |
根拠条項 | 第21条第2項 |
処分の概要 | 登録検査機関の業務規程の変更命令 |
処分基準 | 農産物検査法第二一条第二項 農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~七 〔略〕 八 法第二十一条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による命令(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 九~十七 〔略〕 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農産物検査法 | ||||
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法令番号 | C26-144 | 根拠条項 | 第21条第2項 | 担当室等 | 食の安全・安心班 |
処分の概要 | 登録検査機関の業務規程の変更命令 | ||||
[処分基準]
農産物検査法第二一条第二項 農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
農産物検査法施行令第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一~七 〔略〕 八 法第二十一条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による命令(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 九~十七 〔略〕 |
(部局名:食の安全・安心班)