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必要措置命令(水産業協同組合法第124条第1項)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第124条第1項
処分の概要 必要措置命令(水産業協同組合法第124条第1項)
処分基準  法第122条第1項に基づく報告を検証した結果、又は検査を行った場合において、組合の業務等が法令、法令に基づく行政処分、定款、規約、共済規程等に違反すると認めるとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第124条第1項 担当室等 水産振興課
処分の概要 必要措置命令(水産業協同組合法第124条第1項)
[処分基準]
 法第122条第1項に基づく報告を検証した結果、又は検査を行った場合において、組合の業務等が法令、法令に基づく行政処分、定款、規約、共済規程等に違反すると認めるとき。

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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