法令名 | 水産業協同組合法 |
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法令番号 | C23-242 |
根拠条項 | 第124条第2項 |
処分の概要 | 業務の全部若しくは一部の停止命令(水産業協同組合法第124条第2項) |
処分基準 | 必要措置命令に従わず、業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務の改善に専念させる必要があると認めるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 水産業協同組合法 | ||||
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法令番号 | C23-242 | 根拠条項 | 第124条第2項 | 担当室等 | 水産振興課 |
処分の概要 | 業務の全部若しくは一部の停止命令(水産業協同組合法第124条第2項) | ||||
[処分基準]
必要措置命令に従わず、業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務の改善に専念させる必要があると認めるとき。
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(部局名:水産振興課)