法令名 | 水産業協同組合法 |
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法令番号 | C23-242 |
根拠条項 | 第124条第3項 |
処分の概要 | 信用事業規程又は共済規程の認可の取消し(水産業協同組合法第124条第3項) |
処分基準 | 組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、必要措置命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 水産業協同組合法 | ||||
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法令番号 | C23-242 | 根拠条項 | 第124条第3項 | 担当室等 | 水産振興課 |
処分の概要 | 信用事業規程又は共済規程の認可の取消し(水産業協同組合法第124条第3項) | ||||
[処分基準]
組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、必要措置命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
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(部局名:水産振興課)