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解散命令(水産業協同組合法第124条の2)

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242
根拠条項 第124条の2
処分の概要 解散命令(水産業協同組合法第124条の2)
処分基準 (1)組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
(2)組合が正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。
(3)組合が法令に違反した場合において、行政庁が必要措置命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき(重大な法令等の違反又は公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合)。
(4)漁業生産組合が第80条、第81条又は第82条第2項の規定に違反するとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 水産業協同組合法
法令番号 C23-242 根拠条項 第124条の2 担当室等 水産振興課
処分の概要 解散命令(水産業協同組合法第124条の2)
[処分基準]
(1)組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
(2)組合が正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。
(3)組合が法令に違反した場合において、行政庁が必要措置命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき(重大な法令等の違反又は公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合)。
(4)漁業生産組合が第80条、第81条又は第82条第2項の規定に違反するとき。

(部局名:水産振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2522 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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