法令名 | 水産業協同組合法 |
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法令番号 | C23-242 |
根拠条項 | 第125条第1項 |
処分の概要 | 決議又は選挙若しくは当選の取消し(水産業協同組合法第125条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)) |
処分基準 | 組合員が1/10以上の組合員の同意を得て、総会の決議又は選挙若しくは当選決定の日から1ヶ月以内にその取消しの請求があり、決議の方法等が法令等に違反すると認めるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 水産業協同組合法 | ||||
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法令番号 | C23-242 | 根拠条項 | 第125条第1項 | 担当室等 | 水産振興課 |
処分の概要 | 決議又は選挙若しくは当選の取消し(水産業協同組合法第125条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)) | ||||
[処分基準]
組合員が1/10以上の組合員の同意を得て、総会の決議又は選挙若しくは当選決定の日から1ヶ月以内にその取消しの請求があり、決議の方法等が法令等に違反すると認めるとき。
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(部局名:水産振興課)