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免許状の取上げ

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147
根拠条項 第11条第3項
処分の概要 免許状の取上げ
処分基準 次の条文に依拠して処置します。
教育職員免許法第11条第3項
 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 教育職員免許法
法令番号 C24-147 根拠条項 第11条第3項 担当室等 教職員課
処分の概要 免許状の取上げ
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
教育職員免許法第11条第3項
 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

(部局名:教職員課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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