法令名 | 教育職員免許法 |
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法令番号 | C24-147 |
根拠条項 | 第11条第3項 |
処分の概要 | 免許状の取上げ |
処分基準 | 次の条文に依拠して処置します。 教育職員免許法第11条第3項 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 教育職員免許法 | ||||
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法令番号 | C24-147 | 根拠条項 | 第11条第3項 | 担当室等 | 教職員課 |
処分の概要 | 免許状の取上げ | ||||
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
教育職員免許法第11条第3項 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。 |
(部局名:教職員課)