廃棄物排出量の高水準での推移や最終処分場のひっ迫、不法投棄の多発など廃棄物を取り巻く状況は依然として深刻な状況にあり、また、循環型社会の構築のため、廃棄物のリサイクルを促進することが重要な課題となっています。
こうした背景を踏まえ、不法投棄の未然防止とリサイクルの促進を目的とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃棄物処理法」という。)の一部を改正する法律が平成15年6月11日に成立し、6月18日に交付されました。
また、本改正に伴う政令、規則の一部も順次改正され、一部を除き平成15年12月1日から施行されています。
改正法の概要は次のとおりです。
1 不法投棄の未然防止等のための措置
(1)報告徴収及び立入検査権限の拡充(廃棄物であることの疑いのある物についての
報告徴収及び立入検査権限の創設等)
(2)不法投棄等に係る罰則の強化(不法投棄等の未遂罪の創設等)
(3)国の責務の明確化(国の責務として、広域的な見地からの地方公共団体の調整、
職員の派遣を明確化)
(4)廃棄物処理業等の許可手続きの適正化(欠格要件に該当することとなった者等の
許可の取消しの義務化、欠格要件の追加)
(5)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準の策定等
2 リサイクルの促進等のための措置
(1)廃棄物処理業の許可に係る特例制度の整備(一定の広域的な処理を行う者につい
て、環境大臣の認定により廃棄物処理業の許可を不要とする等の特例制度の創設)
(2)廃棄物処理施設の設置許可規制の合理化(設置許可を受けている産業廃棄物処
理施設について、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一
般廃棄物を処理する場合において、届出により一般廃棄物処理施設の設置の許可
を不要とする特例制度の創設)
(3)廃棄物処理施設整備計画の策定