このたび、各事業者から提出された令和4年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和3年度実績)」を取りまとめましたので、PCB特措法第9条(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、以下のとおり公表します。
1 縦覧期間
令和5年3月30日(木)から1年間(8時30分~17時15分)
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始)は、ご覧いただけません。
また、令和5年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和4年度実績)」を公表次第、
令和4年度受付の届出書の縦覧を終了させていただきます。
2 縦覧場所
三重県津市栄町1丁目954番地
三重県栄町庁舎1階 情報公開・個人情報総合窓口(戦略企画部情報公開課)
3 縦覧書類
令和4年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和3年度実績)」の副本等
4 根拠法令
(1)PCB特措法第9条(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
「都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。」
(2)同法施行規則第12条(第22条及び第30条において読み替えて準用する場合を含む。)
「法第9条の規定による公表は、第9条第1項に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」