特例水準(特定労務管理対象機関)
三重県において、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず年の時間外・休日労働時間の上限を1860時間とする医療機関については、次の区分に応じて、三重県に特例水準の指定申請を行い、知事の指定を受ける必要があります。なお、指定申請にあたっては、医療機関勤務環境評価センターの評価受審が必須となります。
※1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。
医療機関は必要に応じて、複数の水準の指定を受けることもできます。
(A水準)
原則的な水準のため指定は不要
(上限時間)960時間
B水準(特定地域医療提供機関)
(対象医療機関)地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関
(上限時間)1,860時間
連携B水準(連携型特定地域医療提供機関)
(対象医療機関)他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関
(上限時間)通算して1,860時間(各医療機関では960時間)
C-1水準(技能向上集中研修機関)
(対象医療機関)一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関
(上限時間)1,860時間
C-2水準(特定高度技能研修機関)
(対象医療機関)一定の期間集中的に長時間労働し特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関
(上限時間)1,860時間
医療機関勤務環境評価センター(評価センター)
①B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準の指定を受けようとする医療機関は、評価センターに必要書類
を提出し、評価を受けなければなりません。
②医療機関は、評価結果を受けた後、県に指定申請を行うことができます。
③評価受審にあたっては、時短計画案の作成が必要になります。
医療機関勤務環境評価センターホームページ