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令和08年04月07日
重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の実施について
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする支援事業を実施します。
1.支援区域
名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町、津市(白山町、美杉町に限る)、松阪市(飯南町、飯高町に限る)
2.補助対象者
支援区域において診療所(保険診療を主とする医科)を承継又は開業する者であって、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者。
3.補助対象経費及び補助率(申請は(1)~(3)いずれかでも可。)
(1)施設整備事業
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
| 補助対象 |
1㎡当たり単価(上限) |
補助率 |
備考 |
○診療部門の整備費(上限面積)
・無床診療所:160㎡
・有床診療所(5床以下):240㎡
・有床診療所(6床以上):760㎡
○診療部門と一体となった医師、看護
師住宅の整備費(上限面積)
・医師住宅:80㎡
・看護師住宅:80㎡ |
鉄筋コンクリート:558,000円 ブロック:444,000円
木造:362,000円 |
1/2 |
補助金交付の内示日以降に着手した事業を補助対象とすることができる。 |
(注)整備に要した金額から寄付金その他の収入額を控除した金額が補助対象となります。
(2)設備整備事業
診療所の運営に必要な医療機器等の購入費
| 補助対象 |
1か所当たり基準額(上限) |
補助率 |
備考 |
| ○診療所として必要な医療機器購入費 |
16,500,000円 |
1/2 |
補助金交付の内示日以降に着手した事業を補助対象とすることができる。 |
(注)購入に要した金額から寄付金その他の収入額を控除した金額が補助対象となります。
(3)地域への定着支援事業
診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費
| 補助対象 |
基準額(上限) |
補助率 |
○診療所の運営に必要な次に掲げる経費
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万未満に限る。)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費 |
(1)1か所当たり以下①~③で算出された額
①診療日数《1日~129日》
6,200,000円+(71,000円×実診療日数)
②診療日数《130日~259日》
6,200,000円+(77,000円×実診療日数)
③診療日数《260日以上》
6,200,000円+(87,000円×実診療日数)
(2)訪問看護による加算額
25,000円×訪問看護日数 |
2/3 |
(注)診療所の運営に要した金額から寄付金その他の収入額(診療報酬を含む)を控除した金額が補助対象となります。
4.事業計画の受付期間
令和8年4月13日(月)~令和8年5月8日(金)※必着
5.提出方法
今般、支援区域において診療所の承継又は開業を予定し、本事業の活用を希望する方は、受付期間中に、別添1「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書」を以下のメールアドレスまでお送りください。
<提出様式>
【
別添1】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
<提出先メールアドレス>
iryokai@pref.mie.lg.jp
※件名は「【事業計画の提出】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」としてください。
6.留意事項
○ 本事業は今後、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会において協議し、両協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。補助事業の活用希望のあった診療所及び事業内容等については、両協議会において公開されるとともに、応募状況等は、三重県医師会、各郡市医師会と情報共有しますので、ご同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
○ 県への提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請額の全額、または一部を支給できない場合があります。
○ 補助対象経費、基準額等は、現時点で国から提示されているものであり、今後、基準額等の変更や要件の追加が生じる可能性があります。
○ 支援対象者決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
○「施設整備事業」「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります。また、補助対象経費は補助金の交付決定があった年度中に支出を完了する必要があります。
○ 補助事業により取得等した財産(建物構築物、機械備品、ソフトフェア等)は、法令等の定めにより処分が制限されます。財産処分の制限期間内に補助金の交付目的に反した財産の使用や処分を行った場合は、原則として補助金の返還の必要が生じます。短期間での財産処分が発生しないよう、長期的な診療所の運営計画に基づいた事業計画としてください。
7.お問い合わせ先
三重県医療保健部医療人材課 医師確保班
TEL:059-224-2326
E-mail:iryokai@pref.mie.lg.jp
関連ファイル
【事業概要】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について
【別添1】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書