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令和08年06月30日
医師偏在対策推進事業の実施について
厚生労働省が策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」における経済的インセンティブ事業として、今般、以下の3事業を新たに実施します。当該事業の活用を希望する医療機関は、下記を確認の上、令和8年7月24日(金)17時までに実施計画書等を提出してください。
事業1 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業
(→事業概要は こちら )
事業2 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業
(→事業概要は こちら )
事業3 重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業
(→事業概要は こちら )
事業1 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業
1.事業目的
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域における医療機関の宿直室等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図り、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
2.支援区域
名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町、津市(白山町、美杉町に限る)、松阪市(飯南町、飯高町に限る)
3.補助対象者
支援区域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関であって、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関の開設者とします。
※ 支援区域が木曽岬町、明和町、玉城町、度会町の4町いずれかである場合、診療所の開設者のみ補助
対象者となります。(病院の開設者は補助対象外)
4.補助対象経費等
宿直室・医局・更衣室・浴室等の医師の勤務・生活環境改善に資する施設整備に対する支援を行います。
※ 厚生労働省の交付内示前に実施した取組は補助対象外となります。
※ 複数年事業となる場合は、令和8年度内での進捗率に応じて補助を行います。
※ 医師公舎は補助対象外となります。
| 補助対象経費 |
基準額(上限額) |
補助率 |
医師の勤務・生活環境改善に資する、次の各部門
の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は
工事請負費
宿直室、医局、更衣室、浴室等 |
基準面積に単価を乗じた額
・基準面積:80㎡
・単価(1㎡あたり)
鉄筋コンクリート:558,000円
ブロック :444,000円
木造 :362,000円 |
1/2 |
5.提出方法
補助金の交付を希望する医療機関は、次のとおり提出してください。
(1)提出書類 (→様式1~3は
こちら )
・(様式1)重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業実施計画
・(様式2)医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(勤務・生活)
・(様式3)施設整備事業費内訳書
(2)提出期限
令和8年7月24日(金)17時まで
※期限後の提出は受理いたしませんので予めご留意ください
(3)提出方法
電子メールにより以下のメールアドレス宛に提出してください。
iryokai@pref.mie.lg.jp
※件名は「【計画の提出】医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業」としてください。
6.留意事項
・本事業は今後、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会において協議し、両協議会で支援対象とし
て合意を得た医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった医療機関及び事業内容等については、
両協議会において公開されるとともに、応募状況等は、三重県医師会、各郡市医師会と情報共有いたしますの
で、ご同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・実施計画等の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請
額の全額、または一部を支給できない場合があります。
・補助対象経費、基準額等は、現時点で国から提示されているものであり、今後、基準額等の変更や要件の追加
が生じる場合があります。
・支援対象者の決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
・厚生労働省の交付内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります。また、補助対象経費は補助金
の交付内示があった年度中に支出を完了する必要があります。
・補助事業により取得等した財産は、法令等の定めにより処分が制限されます。財産処分の制限期間内に補助金
の交付目的に反した財産の使用や処分を行った場合は、原則として補助金の返還の必要が生じます。短期間で
の財産処分が発生しないよう、長期的な医療機関の運営計画に基づいた事業計画としてください。
7.関連ファイル
・
(事業概要)医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業に係る実施計画等の提出について
・
(様式1・2・3)医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業
・
(参考)医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業実施要綱(厚生労働省作成)
事業2 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業
1.事業目的
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において、医師の離職防止や新たに勤務する医師の増加を図るため、医師の勤務・生活環境の改善のための土日の代替医師確保への支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
2.支援区域
名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町、津市(白山町、美杉町に限る)、松阪市(飯南町、飯高町に限る)
3.補助対象者
支援区域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関であって、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関の開設者とします。
※ 支援区域が木曽岬町、明和町、玉城町、度会町の4町いずれかである場合、診療所の開設者のみ補助
対象者となります。(病院の開設者は補助対象外)
4.補助対象経費等
支援区域内の医療機関において、夜間休日診療を行うため、土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに要する費用の支援を行います。
| 補助対象経費 |
基準額(上限額) |
補助率 |
土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに必要な次に掲げる経費
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、
諸謝金、旅費、社会保険料 |
代替医師確保経費
60,000円×日直・宿直回数 |
1/2 |
※1 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに生じた経費が補助対象となります。
※2 令和7年度より常勤医の日当直回数が減少した分を補助対象とします。
※3 代替医師が医療機関から派遣されている場合において、派遣元医療機関が本事業の対象である場合は、
補助対象外とします。ただし、不足する特定診療科に限定した代替医師を派遣されている場合は、補助
対象とします(その場合、不足する診療科であることを示す資料を任意様式にて添付してください)。
※4 1医療機関において、1当直帯あたり1人分のみ補助対象とします。
※5 フルタイムで日直・宿直を実施していない場合は、勤務時間に応じて回数を按分してください。
5.提出方法
補助金の交付を希望する医療機関は、次のとおり提出してください。
(1)提出書類 (→様式4~6は
こちら )
・(様式4)重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援
事業実施計画
・(様式5)所要額明細書
・(様式6)基準額算出調書
(2)提出期限
令和8年7月24日(金)17時まで
※期限後の提出は受理いたしませんので予めご留意ください
(3)提出方法
電子メールにより以下のメールアドレス宛に提出してください。
iryokai@pref.mie.lg.jp
※件名は「【計画の提出】医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業」としてください。
6.留意事項
・本事業は今後、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会において協議し、両協議会で支援対象とし
て合意を得た医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった医療機関及び事業内容等については、
両協議会において公開されるとともに、応募状況等は、三重県医師会、各郡市医師会と情報共有いたしますの
で、ご同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・実施計画等の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請
額の全額、または一部を支給できない場合があります。
・補助対象経費、基準額等は、現時点で国から提示されているものであり、今後、基準額等の変更や要件の追加
が生じる場合があります。
・支援対象者の決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
・補助事業により取得等した財産は、法令等の定めにより処分が制限されます。財産処分の制限期間内に補助金
の交付目的に反した財産の使用や処分を行った場合は、原則として補助金の返還の必要が生じます。短期間で
の財産処分が発生しないよう、長期的な医療機関の運営計画に基づいた事業計画としてください。
7.関連ファイル
・
(事業概要)医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業に係る実施計画等の提出について
・
(様式4・5・6)医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業
・
(参考)医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業実施要綱(厚生労働省作成)
事業3 重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援事業
1.事業目的
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、特定機能病院からの医師派遣とは別に、地域の中核病院等からの医師派遣による支援区域の医師の確保を推進するため、支援区域内の医療機関に新たに医師を派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
2.支援区域
名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町、津市(白山町、美杉町に限る)、松阪市(飯南町、飯高町に限る)
3.補助対象者
支援区域内の医療機関(以下、「派遣先医療機関」という。)に医師を派遣する医療機関(以下、「派遣元医療機関」という。)であって、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会で支援対象として合意を得た派遣元医療機関の開設者とします。
※1 特定機能病院が派遣元医療機関となる場合は補助対象外とします。
※2 派遣先医療機関が木曽岬町、明和町、玉城町、度会町の4町いずれかに所在する場合、派遣先医療機関
が診療所である場合のみ補助の対象とします。(派遣先医療機関が病院である場合は補助対象外)
※3 三重県内の派遣先医療機関に医師を派遣した、県外の派遣元医療機関は三重県に補助申請を行う必要が
あります。
4.補助対象経費等
支援区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に要する費用の支援を行います。
| 補助対象経費 |
基準額(上限額) |
補助率 |
支援区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に必要な次に掲げる経費
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、諸謝金、旅費、備品費(単価50万円未満に限る。)、
消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、
光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、
委託費 |
医師派遣経費
61,000円×延日数 |
3/4 |
※1 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに生じた経費が補助対象となります。
※2 派遣元医療機関において、令和7年度より医師派遣している人数が増えた分を補助対象とします。
その際の増加の判断は、派遣先医療機関ごとに行うものとします。
※3 同一開設者間での医師派遣は対象外とします。
※4 宿日直を行うための医師派遣は対象外とします。
※5 派遣の形態は、常勤・非常勤は問いませんが、常勤として一定期間継続して派遣する場合及び兼業許可
等により定期的に非常勤職員として派遣する場合を対象とします。なお、非常勤の場合は、派遣人数を
常勤換算して算出してください。
5.提出方法
補助金の交付を希望する医療機関は、次のとおり提出してください。
(1)提出書類 (→様式7~9は
こちら )
・(様式7)重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師派遣する派遣元医療機関支援事業実施計画
・(様式8)所要額明細書
・(様式9)基準額算出調書
(2)提出期限
令和8年7月24日(金)17時まで
※期限後の提出は受理いたしませんので予めご留意ください
(3)提出方法
電子メールにより以下のメールアドレス宛に提出してください。
iryokai@pref.mie.lg.jp
※件名は「【計画の提出】医師を派遣する派遣元医療機関支援事業」としてください。
6.留意事項
・本事業は今後、三重県地域医療対策協議会及び三重県保険者協議会において協議し、両協議会で支援対象とし
て合意を得た医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった医療機関及び事業内容等については、
両協議会において公開されるとともに、応募状況等は、三重県医師会、各郡市医師会と情報共有いたしますの
で、ご同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・実施計画等の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請
額の全額、または一部を支給できない場合があります。
・補助対象経費、基準額等は、現時点で国から提示されているものであり、今後、基準額等の変更や要件の追加
が生じる場合があります。
・支援対象者の決定後、別途、県への補助金交付申請書類の提出を依頼します。
・補助事業により取得等した財産は、法令等の定めにより処分が制限されます。財産処分の制限期間内に補助金
の交付目的に反した財産の使用や処分を行った場合は、原則として補助金の返還の必要が生じます。短期間で
の財産処分が発生しないよう、長期的な医療機関の運営計画に基づいた事業計画としてください。
・本事業の支援対象となる医療機関に対しては、医師派遣にかかる費用について、「
地域医療介護総合確保基金
の活用に当たっての留意事項」に基づき、当該基金による支援はできないことに留意してください。
7.関連ファイル
・
(事業概要)医師を派遣する派遣元医療機関支援事業に係る実施計画等の提出について
・
(様式7・8・9)医師を派遣する派遣元医療機関支援事業
・
(参考)医師を派遣する派遣元医療機関支援事業実施要綱(厚生労働省作成)
お問い合わせ先
三重県医療保健部医療人材課 医師確保班 西田、井上
TEL:059-224-2326
E-mail:iryokai@pref.mie.lg.jp