地方独立行政法人法(以下「法」という。)に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の令和7年度業務実績および第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後において、当該事業年度の業務実績および中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務実績について、設立団体の長(知事)の評価を受けることとなっています。(法第28条第1項)
法人の令和7年度業務実績および第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績について評価を行うにあたり、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会から意見聴取を行い、その意見をふまえながら評価を行いましたので、当該評価結果について法第28条第5項の規定に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
(1)令和7年度業務実績に関する評価結果
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの第三期中期目標期間の4年目にあたる令和7年度の業務実績は、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善に関する事項」および「その他業務運営に関する重要事項」において、参考とする数値目標を達成していないものが一部あるものの、総合的にみて概ね順調に実施されており、「中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる」と判断しました。
なお、参考となる29項目の数値目標については、「化学療法 実患者数」など15項目が目標を達成し、「がん手術件数」など14項目が未達成となっていますが、未達成項目のうち4項目は対目標値90%以上であり、5項目が対目標値80%台、3項目が対目標値70%台、残りの2項目が対目標値70%未満でした。
令和7年度業務実績に関する評価結果
(2)第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの第三期中期目標期間(令和4年度から令和8年度まで)が終了するにあたり、地方独立行政法人法第28条の規定に基づき、第三期中期目標の達成見込みについて評価したところ、次のとおり、中期目標を概ね達成できる見込みであると認められます。
「県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」については、救急搬送患者の応需率が常に高い水準を維持していることや、感染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症にとどまらず、適宜、体制や対策を見直しながら、新たな感染症を含めた受入体制を確保していることなどから、中期目標の達成状況が良好であると認められます。
「業務運営の改善及び効率化に関する事項」については、医師労働時間削減計画の策定や医師等業務負担軽減対策委員会の開催等を通じて、医師をはじめ職員一人あたりの時間外勤務時間が減少し、職員向けの満足度調査では、他院と比較して勤務環境が良好であることがうかがえることなどから、中期目標の達成状況が良好であると認められます。
「財務内容の改善に関する事項」については、第13事業年度(令和6年度)と第14事業年度(令和7年度)において材料費や人件費の増加等に伴い収支が著しく悪化し、非常に厳しい財務内容であり、物価や賃金は今後も上昇が見込まれる中で、医業収益の確保に向けて、抜本的な対策の検討・実施を含めた取組の強化が急務であることから、中期目標の達成状況が不十分であると認められます。
「その他業務運営に関する重要事項」については、地域医療構想の推進等に積極的に協力・参画したほか、必要な医療機器の導入・更新、施設の整備・修繕を計画的に進めた一方で、東海北陸厚生局による立入検査の指摘への対応を考慮して、中期目標の達成状況が概ね良好であると認められます。
なお、参考となる数値目標について、特にがん手術件数、新入院がん患者数といった未達成となる頻度が高い項目に関しては、改善に向けた対策が期待されます。
第三期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果
〇関係条文 地方独立行政法人法
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当する
かに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の
終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2~4 (略)
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を
通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 (略)