1.条例制定の経緯
児童福祉法(以下「法」という。)に位置づけられている一時保護施設について、従来は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が準用されてきましたが、より手厚い対応をするため、令和4年6月の法改
正により、「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(以下「内閣府令」という。)が創設されまし
た。
法第12条の4により、一時保護施設の基準は、内閣府令に従い、又は参酌して県の条例で定めることとさ
れていることから、設備及び運営に関して必要な事項を定めるものです。
2.基準の概要
本条例で定める一時保護施設の基準等は次のとおりです。(1)県独自の基準を設けるもの
該当なし
(2)国の基準通りに定めるもの
外部評価、児童の権利擁護、設備の基準、職員の資格、要件、配置の基準や児童の生活支援、教育等
のほか一時保護施設の運営について規定