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令和07年03月24日

三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しました

1.条例制定の経緯

   児童福祉法(以下「法」という。)に位置づけられている一時保護施設について、従来は「児童福祉施設 
  の設備及び運営に関する基準」が準用されてきましたが、より手厚い対応をするため、令和4年6月の法改
  正により、「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(以下「内閣府令」という。)が創設されまし
  た。
   法第12条の4により、一時保護施設の基準は、内閣府令に従い、又は参酌して県の条例で定めることとさ
  れていることから、設備及び運営に関して必要な事項を定めるものです。

2.基準の概要

   本条例で定める一時保護施設の基準等は次のとおりです。
  (1)県独自の基準を設けるもの
     該当なし
  (2)国の基準通りに定めるもの
     外部評価、児童の権利擁護、設備の基準、職員の資格、要件、配置の基準や児童の生活支援、教育等
    のほか一時保護施設の運営について規定

  ・三重県一時保護施設の設備及び運営に関する条例【全文】

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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