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令和08年03月30日

「子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画」の策定について

1 計画策定の趣旨
 県では、令和5年5月に発生した、児童相談所が関与していた児童の死亡事例を受け、第三者による検証委員会からの提言により課題とされた「体制づくり」「関係機関との連携強化」「人材育成(研修)」の視点から、児童虐待防止の施策の推進を図るため、「子どもを虐待から守る条例」を改正したところです。
 本計画は、改正した「子どもを虐待から守る条例」に基づき、虐待の未然防止、早期発見・早期対応、保護及び自立支援、体制整備等を図り、子どもの権利擁護の視点に立って、子どもが安全に安心して暮らしていける社会の実現を目指すため、子どもの虐待防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、具体的な取組をまとめています。
 
2 計画期間
 令和8年度から令和11年度までの4年間
 
3 計画の基本理念
 『子どもが、心も身体も傷つけられることなく、安全に安心して暮らせる社会をめざす』
 
4 施策の具体的な展開
 「子どもを虐待から守る条例」の体系に基づき、本計画において、児童虐待の未然防止から体制整備まで、市町及び関係機関等とともに、子どもや子育て家庭への三重県全体がワンチームとなった支援をめざします。
 県がめざす「ワンチーム」とは、県内において子どもや子育て家庭に関わる全ての関係機関等が、子どもの最善の利益と子育て家庭への支援を共通の目的とし、主体的に機能し合う、切れ目のない協働体制を指します。
 
条例の体系に基づく計画における具体的な取組
第1節 総論      
(1)子どもの権利擁護の取組の推進
(2)通告の徹底や支援の仕組みづくり
第2節 未然防止             
(1)妊娠期からの子育て家庭への切れ目のない支援
(2)虐待予防のための子どもの安全確認の強化
第3節 早期発見・早期対応          
(1)虐待のおそれのある子どもの安全確認・安全確保の強化
(2)子どもを守る地域ネットワークづくり
第4節 保護及び支援      
(1)一時保護をした子ども等の権利擁護の推進
(2)一時保護をした子ども等への支援強化
(3)一時保護解除時等の子どもの安全確保
(4)社会的養護経験者の自立支援の強化
第5節 体制整備             
(1)警察、医療機関との連携体制の強化 
(2)児童相談所職員等の専門性の向上
(3)子ども虐待防止啓発

 関連資料

 子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画(概要)
 子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画(全文)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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