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「人権県宣言」に関する決議

 民主的で平和な社会をつくるためには、あらゆる差別を撤廃し、すべての人々の人権が尊重されることが必要かつ不可欠である。
 しかしながら、我が国における人権侵害は、今なお依然として存在しており、この問題を解決することは国民的緊急課題である。
 よって、本県議会は、「人権県宣言」を行い、あらゆる差別を撤廃し、すべての県民の人権が保障される明るく住みよい地域社会の実現を期する。
 以上、決議する。

  平成2年3月23日  三重県議会

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 人権班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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