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平成28年01月04日

三重県人権施策基本方針の改定(第二次改定)について

三重県人権施策基本方針の第二次改定を行いました

三重県人権施策基本方針(第二次改定)表紙

 県では、「人権が尊重される三重をつくる条例(1997(平成9)年)」に掲げる、差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現をめざし、人権施策を総合的に推進するため、1999(平成11)年に「三重県人権施策基本方針」を策定し、2006(平成18)年に第一次改定を行いました。
 この改定から9年が経過し、社会・経済状況の変化に伴って人びとの意識も変化してきました。また、人権課題も多様化・複雑化する中、対応の強化が求められている課題や新たに対応すべき課題が生じてきました。
 このような状況やこれまでの取組の成果と課題をふまえ、2016(平成28)年から概ね10年間の指針として2015(平成27年)12月に第二次改定を行いました。

 
三重県人権施策基本方針(第二次改定)本冊はこちらから

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 人権班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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