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【お知らせ】同和問題の解決に向けて

 同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる重大な問題です。同和問題にかかる、差別や偏見に基づく他人の人格や尊厳を傷つける事案や、インターネット上や文書で差別を助長・拡散しようとする許されない事案が発生しています。同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
 部落差別のない社会を実現することを目的とする「部落差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年12月16日に公布・施行されました。
 
■「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的 (同法第1条)
 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
 
■「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)
  条文【PDF】
  附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】
  附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】
 
■ 法務省のホームページ「同和問題とは」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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