※令和6年度以降に認定された支援対象者向け案内ページはこちら
目次
1 制度の概要
2 制度の詳細
3 支援対象者が行う申請・報告等
【助成金額】
(学生の場合)在学中に借り入れた奨学金残額の1/4
(既卒者の場合)認定時の借入奨学金残額の1/4
「指定地域」への定住を希望する方。
※指定地域については、下記(3)「指定地域に該当する地域」をご確認ください。
②就業先の業種等
就職する企業等の場所や業種は問いません。
三重県内への定住を希望する方。
②就業先の業種等
県内に本社を有し、「指定業種」である企業・団体等への就職を希望する方 又は 個人事業主等として就業を希望する方。
ただし、公務員、暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除きます。
※ 指定業種については、下記(4)「指定業種に該当する産業」をご確認ください。
※ 「医療、福祉」の業種のみ、県外に本社を有する企業・団体であっても、県内事業所に就業する場合は
対象となります。
①認定時:学生の場合
在学中に借り入れた奨学金総額の1/4にあたる額(上限100万円)
②認定時:既卒者の場合
支援対象者として認定を受けた時点の奨学金借入残額の1/4にあたる額(上限100万円)
2 助成条件
①認定時:学生の場合
大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。
②認定時:既卒者の場合
支援対象者として認定を受けた日以降に、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。
(例)在学中に借り入れた奨学金総額が400万円の場合
助成金額は、100万円となります。大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たし、4年間経過した場合に33万円を交付し、8年間経過した場合に残り67万円を交付します。
紀北町、御浜町、紀宝町
いなべ市 ・・・(旧北勢町)旧十社村、川原、二之瀬、田辺、小原一色、皷
・・・(旧藤原町)旧立田村、旧白瀬村、旧西藤原村、篠立、古田、鼎、山口、上之山田
鈴鹿市 ・・・旧深伊沢村
亀山市 ・・・(旧亀山市)旧白川村、旧野登村、坂本
・・・(旧関町)全域
津市 ・・・(旧久居市)旧榊原村
・・・(旧芸濃町)旧河内村
・・・(旧美里村)全域
・・・(旧白山町)旧家城町、旧倭村、旧八ツ山村、大原
・・・(旧美杉村)全域
松阪市 ・・・(旧松阪市)全域
・・・(旧飯南町)全域
・・・(旧飯高町)全域
・・・(旧嬉野町)旧宇気郷村、旧中郷村、嬉野小原・上小川
伊賀市 ・・・(旧上野市)旧丸柱村、旧花垣村、旧古山村、比自岐、摺見、大滝、桂、きじが台、諏訪
・・・(旧島ヶ原村)全域
・・・(旧阿山町)全域
・・・(旧大山田村)全域
・・・(旧青山町)全域
名張市 ・・・旧国津村
※ 指定地域への居住が助成条件になるのは「指定地域枠」です。
「業種指定枠」は、県内への居住が助成条件で、県内の全ての市町への居住が対象です。
※ ( )内は平成の大合併前の市町村名、その他の旧○○町(村)は昭和25年2月1日現在の町村名
「一部の地域が対象となる市町」に記載されている地域のうち、「(旧○○市・町・村)全域」と記載されている地域以外の地域への居住を希望されている場合は、指定地域に該当するかどうかを個別に判断しますので、お問い合わせください。
指定地域に関する県内地図(PDF)
A 農業、林業
B 漁業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業のうち、
[中分類]電気業、ガス業、熱供給業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
J 金融業、保険業(ただし、小分類の貸金業、質屋を除く)
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、
[中分類]洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
[中分類]娯楽業のうち、 [小分類]公園、遊園地
O 教育、学習支援業のうち、
[中分類]学校教育
[中分類]その他の教育、学習支援業のうち、[小分類] 社会教育、職業・教育支援施設
P 医療,福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業(他に分類されないもの)のうち、
[中分類]政治、経済、文化団体のうち、[小分類]経済団体
<日本標準産業分類に関するホームページ:総務省>
・該当者は、次の電子申請フォームから申請・報告を行ってください。
<電子申請フォーム>
変更申請・報告(第9条第1項及び第3項関係)
※上記をクリックすると三重県電子申請・届出システムへ遷移します。
・3月中旬頃に事務局から案内を送付しますので、記載された手続き方法に沿って報告してください。
・該当者は、次の電子申請フォームから届け出てください。
<電子申請フォーム>
辞退届(第8条第3項関係)
※上記をクリックすると三重県電子申請・届出システムへ遷移します。
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2 制度の詳細
3 支援対象者が行う申請・報告等
1 制度の概要
三重県では、若者の県内定着及び県内産業の振興を図るため、県内での居住かつ就業等を条件に、大学等の奨学金返還額の一部を助成しています。【助成金額】
(学生の場合)在学中に借り入れた奨学金残額の1/4
(既卒者の場合)認定時の借入奨学金残額の1/4
2 制度の詳細
(1)認定枠
「指定地域枠」と「業種指定枠」の2種類があり、助成金が交付される条件が異なります。指定地域枠
①居住地域「指定地域」への定住を希望する方。
※指定地域については、下記(3)「指定地域に該当する地域」をご確認ください。
②就業先の業種等
就職する企業等の場所や業種は問いません。
業種指定枠
①居住地域三重県内への定住を希望する方。
②就業先の業種等
県内に本社を有し、「指定業種」である企業・団体等への就職を希望する方 又は 個人事業主等として就業を希望する方。
ただし、公務員、暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除きます。
※ 指定業種については、下記(4)「指定業種に該当する産業」をご確認ください。
※ 「医療、福祉」の業種のみ、県外に本社を有する企業・団体であっても、県内事業所に就業する場合は
対象となります。
(2)助成内容
1 助成金額①認定時:学生の場合
在学中に借り入れた奨学金総額の1/4にあたる額(上限100万円)
②認定時:既卒者の場合
支援対象者として認定を受けた時点の奨学金借入残額の1/4にあたる額(上限100万円)
2 助成条件
①認定時:学生の場合
大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。
②認定時:既卒者の場合
支援対象者として認定を受けた日以降に、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。
(例)在学中に借り入れた奨学金総額が400万円の場合
助成金額は、100万円となります。大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たし、4年間経過した場合に33万円を交付し、8年間経過した場合に残り67万円を交付します。
(3)指定地域に該当する地域
①全域が対象となる市町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、熊野市、多気町、明和町、大台町、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町、紀北町、御浜町、紀宝町
②一部の市町が対象となる市町
桑名市 ・・・(旧多度町)旧古美村いなべ市 ・・・(旧北勢町)旧十社村、川原、二之瀬、田辺、小原一色、皷
・・・(旧藤原町)旧立田村、旧白瀬村、旧西藤原村、篠立、古田、鼎、山口、上之山田
鈴鹿市 ・・・旧深伊沢村
亀山市 ・・・(旧亀山市)旧白川村、旧野登村、坂本
・・・(旧関町)全域
津市 ・・・(旧久居市)旧榊原村
・・・(旧芸濃町)旧河内村
・・・(旧美里村)全域
・・・(旧白山町)旧家城町、旧倭村、旧八ツ山村、大原
・・・(旧美杉村)全域
松阪市 ・・・(旧松阪市)全域
・・・(旧飯南町)全域
・・・(旧飯高町)全域
・・・(旧嬉野町)旧宇気郷村、旧中郷村、嬉野小原・上小川
伊賀市 ・・・(旧上野市)旧丸柱村、旧花垣村、旧古山村、比自岐、摺見、大滝、桂、きじが台、諏訪
・・・(旧島ヶ原村)全域
・・・(旧阿山町)全域
・・・(旧大山田村)全域
・・・(旧青山町)全域
名張市 ・・・旧国津村
※ 指定地域への居住が助成条件になるのは「指定地域枠」です。
「業種指定枠」は、県内への居住が助成条件で、県内の全ての市町への居住が対象です。
※ ( )内は平成の大合併前の市町村名、その他の旧○○町(村)は昭和25年2月1日現在の町村名
「一部の地域が対象となる市町」に記載されている地域のうち、「(旧○○市・町・村)全域」と記載されている地域以外の地域への居住を希望されている場合は、指定地域に該当するかどうかを個別に判断しますので、お問い合わせください。
指定地域に関する県内地図(PDF)
(4)指定業種に該当する産業
指定業種は、日本標準産業分類に定める産業のうち、次の産業です。A 農業、林業
B 漁業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業のうち、
[中分類]電気業、ガス業、熱供給業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
J 金融業、保険業(ただし、小分類の貸金業、質屋を除く)
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、
[中分類]洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
[中分類]娯楽業のうち、 [小分類]公園、遊園地
O 教育、学習支援業のうち、
[中分類]学校教育
[中分類]その他の教育、学習支援業のうち、[小分類] 社会教育、職業・教育支援施設
P 医療,福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業(他に分類されないもの)のうち、
[中分類]政治、経済、文化団体のうち、[小分類]経済団体
<日本標準産業分類に関するホームページ:総務省>
3 支援援対象者が行う申請・報告等
(1)就業の状況や申請内容の変更
①変更の申請・報告(随時) ※該当者のみ
・支援対象者は、転勤や離職等に伴う就業の状況や、申請内容(現住所や氏名、連絡先等)に変更が生じた場合、速やかに変更申請・報告を行う必要があります。・該当者は、次の電子申請フォームから申請・報告を行ってください。
<電子申請フォーム>
変更申請・報告(第9条第1項及び第3項関係)
※上記をクリックすると三重県電子申請・届出システムへ遷移します。
②変更の有無の報告(毎年度) ※全員
・上記①の申請・報告に関わらず、支援対象者は毎年度、就業の状況や申請内容(現住所や氏名、連絡先等)について、変更の有無を報告する必要があります。・3月中旬頃に事務局から案内を送付しますので、記載された手続き方法に沿って報告してください。
(2)認定の辞退 ※該当者のみ
・支援対象者は、三重県内での居住かつ指定業種への就業を開始した日以降、県外に転居したとき等、認定の取消要件(交付要領第8条第1項の各号)に該当する場合は、速やかに辞退の届出を行う必要があります。・該当者は、次の電子申請フォームから届け出てください。
<電子申請フォーム>
辞退届(第8条第3項関係)
※上記をクリックすると三重県電子申請・届出システムへ遷移します。
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