三重県の所管区域内で建築する場合の建築基準法関連法規制状況について
●法令によるもの
1 地表面粗度区分について
三重県の所管区域内では、規則で区域を定めておりませんので、平成12年5月31日建設省告示第1454号によるものは、 次の表のとおりです。
地表面粗度区分 | Zb(単位m) | ZG(単位m) | α | |
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I | 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県の所管区域内では指定区域はありません。 | ||
II | ① 地表面粗度区分Ⅰ若しくはⅣの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(建築物の高さが13メートル以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。) | 5 | 350 | 0.15 |
② ①以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県の所管区域内では指定区域はありません。 | |||
III | 地表面粗度区分I、II又はⅣの区域以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 |
IV | 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県の所管区域内では指定区域はありません。 |
※県内の特定行政庁(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市)所管区域の建築物等については、それぞれの特定行政庁におたずね下さい。
●条例・規則・告示等によるもの
1 日影制限の適用値については、次の表のとおりです。
対象区域 | 高さ | 法別表第4(に)欄の号 | |
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第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域 | 1.5m | (二) | |
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域 | 4m | (二) | |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域 近隣商業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域 準工業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域 |
4m | (二) | |
用途地域の指定のない区域 | 容積率が10分の20以下の区域のうち、建蔽率が10分の5以下の区域で軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m | (二) |
容積率が10分の20以下の区域のうち、建蔽率が10分の6の区域で高さが10mを超える建築物 | 4m |
2 県内の積雪量算定数値については、次の表のとおりです。
区 域 | 数 値 |
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志摩市、尾鷲市、熊野市(旧紀和町の区域を除く)、南伊勢町、紀北町、御浜町及び紀宝町 | 25cm |
伊勢市、鳥羽市、熊野市(旧紀和町の区域)、木曽岬町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町(平成18年1月9日現在の大台町の区域に限る。)、玉城町及び度会町 | 30cm |
大紀町(大内山の区域を除く。) | 35cm |
名張市、亀山市、いなべ市(員弁町及び大安町の区域に限る。)、伊賀市、東員町、菰野町、大台町(平成18年1月9日現在の大台町の区域を除く。)及び大紀町(大内山の区域に限る。) | 40cm |
いなべ市(員弁町及び大安町の区域を除く。) | 50cm |
※三重県の所管区域内に凍結深度を定めている区域はありません。
※県内の特定行政庁(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市)所管区域の建築物等については、それぞれの特定行政庁におたずね下さい。
3 建築基準法第22条第1項区域について
都市計画区域内(次の区域を除く)及びいなべ準都市計画区域内で適用されます。
・ 防火・準防火地域
・ 明和町都市公園条例の規定による柳原区画広場
昭和53年1月24日三重県告示第35号により、「都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域を除く区域」を指定し、改正 平成25年8月6日三重県告示第492号により、明和町都市公園条例(平成21年明和町条例第24号)の規定による柳原区画広場を除外しました。
また、令和元年12月20日三重県告示第516号により、「いなべ準都市計画区域」を指定しています。
※県内の特定行政庁(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市)所管区域の建築物等については、それぞれの特定行政庁におたずね下さい。
4 中間検査の指定について
法第7条の3第1項第二号の規定に基づく特定行政庁が指定する工程は次のとおりです。
1 | 検査対象の区域は、県内全域です。ただし、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市の区域内は除きます。 |
2 | 指定の期間は、「令和6年4月1日から令和9年3月31日まで」(再指定) (*) |
3 | 指定する建築物の構造、用途及び規模 (1)新築の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに 係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの。 (2)新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分 (居室を有するものに限る)の床面積合計が50㎡を超えるもの又は2階以上の階にある もの。 ※(2)については、令和3年7月1日以降に確認申請がなされたものが対象となります。 ただし、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む共同住宅、計画通知に係る建築物、認証型式部材等である建築物、仮設許可を受けた小規模な住宅系用途の建築物、丸太組構法を用いた建築物及び建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物等については県の規定では適用されません。(なお、左記の共同住宅は同条の規定による中間検査は義務付けられています。) |
対象用途 | 対象規模 | |
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(1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの (若しくは、) ・客席の床面積が200m |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | ・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの | |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | ・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの | |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの (若しくは、) ・左欄の用途に供する部分の床面積合計が 3,000m |
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(2) | 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎 | ・左欄の用途に供する部分が2階以上にあるもの (若しくは、) ・左欄の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの |
4 | 指定する特定工程及び特定工程後の工程については下表のとおりです。 |
主要な構造 | 特定工程(検査時期) | 特定工程後の工程 (検査合格後でなければ 行ってはならない工事等) |
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ア | 鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
イ | 鉄筋 コンクリート造 |
階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分にお いて、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリ ートを打設する工事 |
ウ | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
エ | 木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
※複数棟ある場合、混構造の場合、構造上分離となる場合、該当する構造がない場合など判断に迷う場合は、当該計画地を所管する建設事務所にお尋ねください。
(*)指定の期間の継続について
「令和6年4月1日から令和9年3月31日まで」の3年間を継続指定しました。
◆詳細は以下を参照してください。
〇「中間検査の手引き」
○三重県告示(期間が「令和6年4月1日から令和9年3月31日まで」と指定したもの)
○建築基準法施行細則