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e-すまい三重

ポイント2 業者の事前調査は充分?

ほかのポイントをみる。

よい広告を選びましょう。

(1)住宅などを購入するときは、まず不動産広告を見ることからはじまります。はやる気持ちは分かりますが、広告は慎重に検討しましょう。

(2)良い広告とは、正確で情報量の多い広告です。広告を見ただけで、直接現地に行くことができる広告、登記などを調べることができる広告などは良い広告といってよいでしょう。

(3)広告のチェックリスト

チェ
ック
項  目 内  容
  業者の取引形態様 売主、買主、媒介(仲介)、代理の別が表示されているか。
  業者の免許番号 無免許業者とは絶対取引しないこと。
  物件の所在地 分譲物件は地番まで表示されているか。
分譲物件以外は丁目まで表示されているか。
  交通等の利便 最寄りの駅からの物件までの距離、所要時間の確認。
  価格 最低価格、最高価格、平均的な価格帯(最多販売価格帯)
  前面道路の状況 公道か、私道か、私道負担があるか。
  権利 通常は所有権。賃貸権等のこともある。
  地目 通常は宅地。田、畑の場合は要注意。
  ローン 金融機関名、融資額、利率、貸付機関、提携か紹介か。
  法令に基づく制限 用途地域や建ぺい率など。市街化調整区域の場合は要注意。
  許可番号 物件に必要な宅地造成、建築確認などの許可番号。

(4)良心的な業者は、あなたに必要な情報と考える時間を与えてくれます。

よい業者の選び方

(1)不動産取引に失敗しないためには、なんといっても信用のある業者と取引することです。経歴はどうか、義務は果たしているか、悪いうわさはないかなど、いろいろなことを調べそれらの結果を総合的に判断しましょう。

(2)どんな免許業者があるの?

不動産取引業を営むにためには、免許が必要です。免許には国土交通大臣免許(旧建設大臣免許)と都道府県知事免許があります。三重県県土整備部建築開発室では、県内に事務所のある業者の名簿と免許申請書が閲覧できます。それを見れば業者の経歴や資産状況、行政処分歴などが分かり、ある程度業者の信用判断ができます。

(3)業者の法律上の義務

  • 業者の標識・報酬の限度額などがきちんと掲示された事務所が整備されていること
  • 正しい広告を出していること
  • 契約前に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付し説明をすること
  • 取引が媒介(仲介)や代理である場合、あるいは契約が成立した場合には、法律で定められた事項を記載した書面を交付すること
  • 従業員は、従業者証明書、宅地建物取引士は合わせて都道府県知事の発行する宅地建物取引士証を携帯すること

などがあります。

(4)こんな業者には気を付けましょう。

オトリ広告をするような業者
 うまい文句で客をつり、広告とは異なる悪い物件を言葉巧みに売る。

原野商法をするような業者
 「数年先には必ず値上りする。」といって二束三文の原野を時価の数十倍から数百倍で売る。

契約をせきたてるような業者
 
「これは、掘り出し物だからすぐ仮契約をして物件を押さえなさい。」といわれ、充分考える時間もなく、執拗に契約を迫る。

などがあります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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