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令和07年04月01日

e-すまい三重

廃業等届出

※こちらの手続きは電子申請(eMLIT利用)が可能です。電子申請について詳しくはこちらのページをご覧ください(但し別途、郵送等で現在の免許証を返却いただく必要があります<紛失等は除く>)。

宅地建物取引業を行わなくなった等、宅地建物取引業の免許を必要としなくなったときは30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。

届出が必要な場合、届出人等は以下のとおりです。

廃業の理由 法人・個人の別 届出人 免許証原本以外の添付書類 廃業日
死亡 個人 相続人 除籍謄本(本人の死亡及び本人との続柄が確認できるもの) 死亡日
合併による消滅 法人 代表する役員であった者 -※1
 添付書類は不要ですが、事前に法務局で合併に伴う手続きは必要。
消滅日
破産 法人・個人 破産管財人 破産したことがわかる書面 届出のあった日
合併及び破産以外の理由による解散 法人 清算人 -※1
 
添付書類は不要ですが、事前に法務局で解散に伴う手続きは必要。
届出のあった日
廃止 法人 代表する役員 - 届出のあった日
個人 宅建業者であった個人 - 届出のあった日

※1
 令和8年4月1日から法人における全部事項証明書(商業登記簿)の添付は原則、不要となりました(県担当課で直接、登記情報が確認可能なため。詳細はこちら)。

<提出書類>

※令和7年4月1日から届出書の様式が一部改正されます。
※令和3年1月1日から各様式の押印欄は廃止されました(詳細はこちら)。

○廃業等届出書  提出部数 2部(1部は受付後にお返しします)

 ((42KB) (37KB) 記入例)


○宅地建物取引業免許証(原本) 
  ※免許証を紛失した場合、始末書(紛失届)をご提出ください。
 ((16KB) (9KB) 記入例)

○その他添付書類
  ※廃業の理由別に、上記一覧表記載の添付書類をご提出ください。

<注意事項>

 宅地建物取引業の免許失効は、死亡、合併による消滅の場合はその事実が生じた日であり、それ以外の事由による場合は、届出事由の生じた日に関わらず、廃業等届出書を提出したときです。
 郵送により提出される場合には、届出人の運転免許証等公的身分証明書の写し及び返信用の郵送代(切手)を同封してください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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