宅地建物取引士資格登録申請
宅地建物取引士試験に合格し、一定の要件を備えた方について、試験を実施した都道府県知事の登録を受けることができます。
<一定の要件>
登録のためには、2年以上の実務経験か登録実務講習を修了していることが必要です。
【実務経験について】
実際に宅建業者の下で宅建業に従事した経験をいいます。
2年以上の実務経験として認められるのは、顧客への説明、物件の調査等具体的取引に関するものであり、一般管理部門や補助的な事務に従事した期間は実務経験として算入されません。
また、三重県では、登録申請時以前の10年以内に従事した経験のみが認められ、登録申請時から10年以上前の経験はここでの実務経験に算入されません。
【登録実務講習について】
実務経験にかえて、登録実務講習実施機関が実施している、登録実務講習を修了することで登録の条件を満たすことができます。
三重県では、この登録実務講習修了証書の発行日から10年以内に登録を行わなければ、この実務講習をもって資格登録はできなくなりますのでご注意ください。
登録実務講習の実施機関は国土交通省のホームページでご確認ください。
<提出書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
登録申請に必要な提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | 注意事項その他 | 様式 | |
1 | 登録申請書 | ・顔写真(1枚) 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・無背景・上半身を映したも ので縦3cm横2.4cmのカラー写真を貼付してください。 ・登録申請手数料 37,000円 ・三重県収入証紙を金融機関等の証紙販売所で購入し、申請書に貼付してください。 証紙販売所は三重県出納局ホームページで確認くしてださい。(三重県庁内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます。) |
登録申請書
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2 | 誓約書 | 宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号までに該当しないことを誓約する書面です。 |
誓約書 |
3 | 住民票抄本 | 日本国籍の方は、住基ネットの利用により原則として不要です。 旧姓併記を希望される方はこちらをご覧ください。 |
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4 | 身分証明書 | ・本籍地の市区町村で発行されます。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。 ・外国籍の方は身分証明書の代わりとして国籍が記載されている住民票抄本及び身分証明書の内容を自分自身で誓約した書面が必要です。(外国籍の方へ) ・「身分証明書」「身元証明書」「証明書」など、自治体によって名称が異なります。 |
誓約書 (外国籍用)(6KB) |
5 | 登記されていないことの証明書又は医師の診断書 |
・「成年被後見人」及び「被保佐人」として登記されていないことの証明書又は「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した」医師の診断書を添付してください。 |
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6 | 試験合格証書 |
申請窓口にて原本を提示し、コピーを提出してください。(合格証明書の場合は、原本の提出が必要です) |
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7 | 登録実務講習修了証書 又は 実務経験証明書 |
【登録実務講習修了証書】 国土交通大臣が指定した登録実務講習の修了証明書の原本を提出してください。 |
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【実務経験証明書】 |
実務経験証明書 |
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8 | 従業者証明書 | 法第48条第1項に基づく従業者証明書のコピーを提出してください。(登録申請時点において、宅建業に従事している方のみ必要です。) | - |
<注意事項>
- 登録が終わるまで20日間程度必要です。登録が終わりましたら、はがきにて通知します。
- 合格証書や登録実務講習修了証書に記載の氏名が変更となっている場合は、戸籍抄本(外国籍の方は変更事項の記載のある住民票抄本)の提出をお願いします。
- 未成年者が登録しようとする場合、婚姻を証する書面又は法定代理人の同意を証する書面が必要です。
- 代理人申請の場合は、委任状など、代理権限を証する書面(代理人の住所、氏名、連絡先等を記載したもの)を提出してください。様式は任意です。
- 宅地建物取引士試験の合格証書を紛失した場合、昭和63年以降の試験による合格者の場合は一般財団法人不動産適正取引推進機構に合格証明書交付申請を行ってください。昭和62年以前の試験による合格の場合は、三重県にて合格の確認をいたしますので、事前にお問い合わせください。
- 令和2年10月1日から、宅地建物取引士証における旧姓の併記が可能になりました。詳細はこちらをご覧ください。
(注)官公庁発行の書類については、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。