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平成21年06月02日

e-すまい三重

■ 認定申請手数料一覧表(県が認定を行う場合)■

【注意】
■三重県内であっても一部の市では所管行政庁として市が認定を行っているため、手数料等の規定が異なっている可能性があります。所管行政庁についてはこちらのページをご確認ください。
■令和4年2月20日に改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が施行されたことにより、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認(事前審査)を求めた場合、長期使用構造等である旨が記載された「確認書」又は「住宅性能評価書」が交付されるようになりました。これを添えた認定申請等について、所管行政庁の審査項目が変更になることから手数料を改定しました。
 また、変更認定申請における「長期使用構造等以外」の手数料及び「容積率特例制度の創設」に伴う手数料を設定したほか、一部手続きについて、手数料を改定しました。
※長期使用構造等とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要」ページの項目「3.長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)~(6)の認定基準のことです。  
■長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正(令和4年10月1日施行)による「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設」に伴い手数料を設定しました。
 

◆当初申請に係る認定申請手数料

 

 

 

 

          

        1戸あたりの手数料の金額(単位:円)

住棟の
総戸数

新築住宅

既存住宅の増改築

建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定申請(注文住宅等) 法第5条第3項又は第4項の認定申請(建売住宅等) 法第5条第1項、第2項又は第5項の認定申請
(注文住宅等)
法第5条第3項又は第4項の認定申請(建売住宅等) 法第5条第6項又は第7項の認定申請

審査区分
【ア】

審査区分
【イ】

審査区分
【ア】

審査区分
【イ】

審査区分
【ア】

審査区分
【イ】

審査区分
【ア】
審査区分
【イ】

審査区分
【ア】

審査区分
【イ】

戸建

50,900

13,500

47,900

10,500

76,400

20,300

71,900 15,800

76,400

20,300

2~5戸

24,000

4,900

23,000

3,900

36,000

7,400

34,500 5,900

36,000

7,400

6~10戸

19,200

4,100

18,400

3,300

28,800

6,100

27,600 5,000

28,800

6,100

11~25戸

15,100

2,700

14,500

2,100

22,700

4,100

21,800 3,200

22,700

4,100

26~50戸

13,600

2,200

13,200

1,800

20,400

3,300

19,800 2,700

20,400

3,300

51~100戸

11,600

1,600

11,400

1,400

17,500

2,500

17,100 2,100

17,500

2,500

101~200戸

10,800

1,400

10,500

1,200

16,200

2,100

15,800 1,800

16,200

2,100

201~300戸

10,300

1,200

10,100

1,000

15,400

1,800

15,100 1,500

15,400

1,800

301戸以上

9,400

1,000

9,200

800

14,200

1,500

13,900 1,200

14,200

1,500

審査区分【ア】は、申請者が直接県へ認定申請する場合
審査区分【イ】は、あらかじめ申請者が登録住宅性能評価機関の審査を経て、確認書を取得後、県へ認定申請する場合、又は、住宅性能評価と一体申請し、住宅性能評価書を取得後、県へ認定申請する場合

※法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。

 

◆長期使用構造等の変更に係る認定申請手数料

■法第8条第1項の変更認定申請(長期使用構造等)の手数料は以下の区分に応じた手数料が必要となります。(法第9条第1項又は第3項の変更申請を除く。)
※長期使用構造等とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要」ページの項目「3.長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)~(6)の項目です。  

 
                                 1戸あたりの手数料の金額(単位:円)





住棟の
総戸数
新築住宅 既存住宅の増改築 建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。) 法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。)    法第5条第1項、第2項又は第5項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。) 法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。) 法第5条第6項又は第7項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)   
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
審査区分
【ア】
審査区分
【イ】
戸建 26,000 7,300 24,400 5,800 38,700 10,700 36,400 8,400 38,700 10,700
2~5戸 12,100 2,500 11,600 2,000 18,100 3,800 17,300 3,000 18,100 3,800
6~10戸 9,600 2,100 9,200 1,700 14,400 3,100 13,800 2,500 14,400 3,100
11~25戸 7,600 1,300 7,300 1,000 11,400 2,000 10,900 1,600 11,400 2,000
26~50戸 6,800 1,100 6,600 900 10,200 1,600 9,900 1,300 10,200 1,600
51~100戸 5,800 800 5,700 700 8,700 1,200 8,500 1,000 8,700 1,200
101~200戸 5,400 700 5,200 600 8,100 1,000 7,900 900 8,100 1,000
201~300戸 5,100 600 5,000 500 7,700 900 7,500 700 7,700 900
301戸以上 4,700 500 4,600 400 7,100 700 6,900 600 7,100 700
審査区分【ア】は、申請者が直接県へ認定申請する場合
審査区分【イ】は、あらかじめ申請者が登録住宅性能評価機関の審査を経て、確認書を取得後、県へ認定申請する場合、又は、住宅性能評価と一体申請し、住宅性能評価書を取得後、県へ認定申請する場合
※法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。

 

◆長期使用構造等の以外の変更に係る認定申請手数料

■法第8条第1項の変更認定申請(長期使用構造等以外)の手数料は以下の区分に応じた手数料が必要となります。(法第9条第1項又は第3項の変更申請を除く。)
※事前審査は不要です。

1戸あたりの手数料の金額(単位:円) 
住棟の
総戸数
新築住宅 既存住宅の増改築 建築行為なし
法第5条第1項又は第2項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。) 法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。) 法第5条第1項、第2項又は第5項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。) 法第5条第3項又は第4項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを除く。) 法第5条第6項又は第7項の認定後の計画変更申請(法第5条第3項又は第4項認定後、法第9条認定を受けたものを含む。)
戸建 7,300 5,800 10,700 8,400 10,700
2~5戸 2,500 2,000 3,800 3,000 3,800
6~10戸 2,100 1,700 3,100 2,500 3,100
11~25戸 1,300 1,000 2,000 1,600 2,000
26~50戸 1,100 900 1,600 1,300 1,600
51~100戸 800 700 1,200 1,000 1,200
101~200戸 700 600 1,000 900 1,000
201~300戸 600 500 900 700 900
301戸以上 500 400 700 600 700
※法第6条第2項の規定による申出を行う場合は、上記の認定申請手数料に建築確認審査手数料を加算してください。

◆譲受人決定に係る変更の認定申請及び地位の承継の承認申請手数料

■法第9条第1項又は第3項に基づく譲受人が決定した時の変更認定申請手数料及び法第10条に基づく地位の承継の承認申請手数料は以下のとおりです。
※事前審査は不要です。

1戸あたりの手数料の金額(単位:円) 
住棟の
総戸数
新築住宅 既存住宅の増改築 建築行為なし
法第9条第1項又は第3項の変更申請
(譲受人決定時)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
法第9条の第1項又は第3項の変更申請
(譲受人決定時)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
法第10条の承認申請
(地位承継の承認)
戸建 6,000 3,000 8,000 3,000 3,000
2~5戸 2,000 1,000 2,600 1,000 1,000
6~10戸 1,500 800 2,000 800 800
11~25戸 1,000 400 1,400 400 400
26~50戸 800 400 1,000 400 400
51~100戸 500 300 700 300 300
101~200戸 500 200 600 200 200
201~300戸 400 200 500 200 200
301戸以上 300 100 400 100 100

 

◆長期優良住宅の容積率特例許可申請手数料

条項 内容 手数料等の額
第18条
   認定長期優良住宅について、一定の要件を満たす場合に、容積率制限を緩和
160,000円
※併せて、建築確認申請及び長期優良住宅認定申請の手数料が必要です。


 

 


 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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