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平成24年12月03日

e-すまい三重

建築物省エネ法の届出の概要

制度の概要

 建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象になるものを除く床面積が300㎡以上の建築物の増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「届出に係る省エネ計画」)を所管行政庁に届ける必要があります。

 ※届出の対象となる新築、増改築はこちらをご確認ください。
 
※県内の所管行政庁については、こちらです。
 

1 届出書類について

 届出に係る省エネ計画を届出する際、当該計画に係る工事に着工する21日前(設計住宅性能評価書又はBELS評価書等を添付する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(以下「規則」という。)で定められた届出書(正本1通及び副本1通)に必要な添付図書を添えて、建設地を所管する各建設事務所建築開発室(課)に提出して下さい。
 また、既に届け出た省エネ計画に記載された内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く)は、変更届出の手続きが必要になります。

1.届出

  • 届出書(規則様式第二十二)
  • ②委任状(任意様式) ※申請者が代理者に手続きを委任する場合
  • ③各種図面・計算書
  • ④設計住宅性能評価書(正本に写し、副本に原本を添付)
    • ※住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書
      (住宅の場合であって、日本住宅性能表示基準に基づく断熱等の性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は5に適合している場合に限る。)の交付を受けた場合
  • ⑤BELS評価書(正本に写し、副本に原本を添付)
  •  ※建築物全体が一般財団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(BEL   
  •  S)に基づく評価書(一次エネルギー省性能基準に適合している場合に限る。また、住宅にあっては、これに
  •  加えて、外皮基準(共同住宅にあっては、各戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の交付を受けて
  •  いる場合
  •  
  • ⑥ ④、⑤の評価書を発行する機関が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとして交付する適合証
 ※④、⑤又は⑥を添付した場合は、③のうち各種計算書等の添付を省略できます。
   建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の2参照

2.変更届出 (※規則第13条に規定する軽微な変更を除く)

 2 各様式

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
  届出書(規則様式第二十二)変更届出書(規則様式第二十三)

3 関連リンク先

  • 一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(省エネ適判・届出マニュアル、サポートセンター等)

       http://www.ibec.or.jp/

4 ご注意いただきたいこと

 1.報告・立入検査

  • 届出に係る省エネ計画の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について、所管行政庁(三重県)が、報告を求める又は工事現場に立ち入り検査する場合がありますので、その時にはご協力願います。

2.指示 

  • 届出に係る省エネ計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、建築物エネルギー消費性能の確保のため必要があると認めたときは、その届出に係る省エネ計画の変更等を指示することがありますので、留意してください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2709 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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