比較的審査が容易な構造計算(ルート2)の審査について
建築基準法第6条の3第1項のただし書きの規定により、比較的審査が容易な構造計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事等(ルート2主事)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定を要しないこととされています。
令和4年4月から構造計算適合性判定が対象外となる構造計算(ルート2)の審査を再開します。
令和2年度から令和3年度にかけて、三重県においてルート2の構造計算について、ルート2主事による確認審査を取りやめていましたが、令和4年度からはルート2主事による確認審査を再開します。
※県内の特定行政庁(市)におけるルート2主事による審査の実施状況については、各特定行政庁(市)お問い合わせください。
審査手数料
建築確認申請手数料に別途定める審査手数料を加算してください。
詳しくは建築開発課所管手数料一覧をご覧ください。