県の取組概要
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受け、県では、空家等対策の実施主体である市町に対して以下の様な、技術的助言や財政上の措置などを実施しています。1.市町の空家等対策計画の作成や空き家事業に対する情報提供、技術的助言
2.「空き家等対策支援事業」等による財政的支援
3.「三重県空き家等対策連絡会議」の実施による市町相互の連携調整や関係団体との連携支援
財政的支援
県では、空き家等対策を行う市町に対して以下の通り補助を実施しています。①三重県空き家対策支援事業
・「特定空家等除却支援事業」
市町が、国の空き家対策総合支援事業の補助を受け、所有者不明の老朽空き家の除却に係る略式代執行を行う場合に、市町に対して一部補助。
市町が、国の空き家対策総合支援事業の補助を受け、空き家の除却費用を所有者等に補助する場合に、市町に対して一部補助。
・「空き家リフォーム支援事業」
市町が、国の空き家対策総合支援事業の補助を受け、居住のために必要な空き家の改修費用を移住者等に補助する場合に、市町に対して一部補助。(県外からの移住者については、補助を上乗せ。)
市町が、国の空き家対策総合支援事業の補助を受け、地域活性化に資する施設(店舗等)への空き家の改修費用を所有者等に補助する場合に、市町に対して一部補助。
②三重県木造住宅耐震補強等事業
・「木造住宅耐震除却工事補助事業」(空き家除却)
市町が、耐震性の無い空き家の木造住宅の除却費用に補助を行う場合に、市町に対して一部補助。
※事業の実施に関しては、各市町にお問い合わせください。
三重県空き家等対策連絡会議の開催
県では、空き家対策に取り組む市町の支援及び市町相互の連絡調整等を図るために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された平成27年度から、三重県及び県内29市町、関係団体により「三重県空き家等対策連絡会議」を開催し、情報提供や課題の検討などを実施しています。「三重県空き家等対策連絡会議」では、全体会議の他に、あらかじめテーマを選定して行う「特定テーマ検討部会」や三重県の東紀州地域5市町と和歌山県側の生活圏が重複する市町で空き家問題の検討を行う地域部会「紀南・東紀州空き家対策会議」を実施しています。
