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産業廃棄物処理業者等の行政処分(事業許可の取消し、事業の停止及び施設の使用の停止)を行いました。

 令和2年3月31日、産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設の設置者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(産業廃棄物処理業許可の取消し)、法第14条の3(産業廃棄物処理業の事業の停止)及び法第15条の2の7(産業廃棄物処理施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
 
1 行政処分を受けた者及びその内容
(1)
名称:株式会社奏建(代表取締役 梅村 一平)
所在地:三重県伊勢市小俣町本町155番地
(解体工事業)
内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(2)
名称:株式会社西組(代表取締役 西 覚嗣)
所在地:三重県多気郡大台町岩井635番地の1
(土木工事業)
内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
  (令和2年3月31日から令和2年6月28日までの90日間)
(3)
名称:株式会社アメニティライフ(代表取締役 堀川 康俊)
所在地:愛知県弥富市五明四丁目66番地
(廃棄物処理業)
内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
    (令和2年3月31日から令和2年6月28日までの90日間)
(4)
名称:小伊豆勝広(屋号:Air)
所在地:三重県四日市市日永二丁目6番2-1号
(解体工事業)
内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和2年3月31日から令和2年4月29日までの30日間)
(5)
名称:株式会社世古口建設(代表取締役 世古口 芳男)
所在地:三重県多気郡明和町大字大淀甲846番地)
(土木工事業、解体工事業)
内容:産業廃棄物処理施設の使用の停止
(令和2年3月31日から令和2年6月28日までの90日間)
 
2 行政処分の理由
平成31年3月28日から31日の間、津市戸木町地内において株式会社奏建が産業廃棄物を不法投棄したことを確認しました。また、不法投棄した産業廃棄物について調査を実施したところ、解体工事により発生した産業廃棄物の処理について、違反行為が判明しました。
(1)株式会社奏建
平成31年3月28日から31日の間、株式会社奏建は解体工事により発生した産業廃棄物を不法投棄しました。このことは法第16条の規定の違反(投棄禁止)に該当します。
(2)株式会社西組
株式会社西組は、平成31年1月から2月にかけて多気郡大台町地内で元請業者として実施した解体工事において、解体工事で発生した産業廃棄物の処分を産業廃棄物処分業許可を有さない株式会社世古口建設に委託しました。このことは法第12条第5項の規定の違反(委託基準違反)に該当します。また、同社は、産業廃棄物を産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付せずに運搬受託者に引渡しを行いました。このことは法第12条の3第1項の規定の違反(管理票交付義務違反)に該当します。
(3)株式会社アメニティライフ
 株式会社アメニティライフは、平成31年1月に小伊豆勝広が元請業者として実施した津市大谷町地内の解体工事において、解体工事で発生した産業廃棄物の収集運搬を小伊豆勝広から受託し、受託した産業廃棄物の収集運搬を株式会社奏建が産業廃棄物収集運搬業許可を有さない時期に委託しました。このことは法第14条第16項の規定の違反(再委託禁止違反)に該当します。
(4)小伊豆勝広
 小伊豆勝広は、平成31年1月に元請業者として実施した津市大谷町地内の解体工事において、産業廃棄物を管理票を交付せずに運搬受託者に引渡しを行いました。このことは法第12条の3第1項の規定の違反(管理票交付義務違反)に該当します。
(5)株式会社世古口建設
 株式会社世古口建設は、平成31年1月から2月にかけて多気郡大台町地内で株式会社西組が元請業者として実施した解体工事で発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処分業許可を有しないにもかかわらず株式会社西組から産業廃棄物の処分を受託しました。このことは法第14条第15項の規定の違反(受託禁止違反)に該当します。また、株式会社世古口建設は、株式会社西組から受託した産業廃棄物の収集運搬を株式会社奏建が産業廃棄物収集運搬業許可を有さない時期に委託しました。このことは法第14条第16項の規定の違反(再委託禁止違反)に該当します。
 
3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条第5項 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
 
(産業廃棄物管理票)
第12条の3第1項 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
 
(産業廃棄物処理業)
第14条第15項 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
第14条第16項 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
 
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
 
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
 
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
 
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
(立入検査)
第19条第1項 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物監視・指導課 地域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp

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