熊野川流域景観計画に基づく通知制度
熊野川流域景観計画に基づく通知制度
三重県では、熊野川流域において、「世界遺産・熊野川を有する地域にふさわしい景観」を維持・形成していくため、景観法に基づく熊野川流域に関する景観計画(「熊野川流域景観計画」という。)を定めています。この熊野川流域景観計画に基づき、熊野川流域景観計画の区域内(※)では、国の機関又は地方公共団体の実施する公共事業等の行為については、あらかじめ通知が必要です。
なお、通知に関しては、随時、事前相談をお受けいたしますので、ご相談ください。
(※) 熊野川流域景観計画の区域とは、熊野川(和歌山県との県境)から主尾根線までの範囲を基本としています。
通知が必要な区域通知が必要な行為
景観形成基準(121KB)
通知の流れ
通知に係る提出書類(909KB)
三重県景観計画に基づく公共事業等に係る通知取扱要綱(193KB)
※平成29年4月から太陽光発電施設が通知対象となりました。
太陽光発電施設に関する通知の内容については、こちらをご覧ください。
1.各種様式
通知書(様式第3号)(39KB)変更通知書(20KB)
景観形成基準チェックシート 熊野川流域景観計画用(149KB)
委任状(30KB)※代理人に手続きを委任する場合のみ添付してください。
2.通知が必要な区域(熊野川流域景観計画の区域)
3.通知が必要な行為
上の表に掲げる行為であっても通知の対象外となる行為(152KB)があります。
4.熊野川流域景観計画に基づく通知の流れ