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平成23年06月21日

建設業のための広場

建設工事統計調査 よくあるご質問

 建設工事統計調査票の記入方法等について、よくあるご質問への回答をまとめましたのでご活用ください。

建設工事受注動態統計調査

1.調査票の提出について

Q1-1 工事の契約がない月も調査票を提出するのですか?

A1-1 「Ⅰ.企業等の概要」欄のみ記入のうえ提出をお願いします。

 

2.「Ⅱ.受注高」欄への記入について

Q2-1 「Ⅱ.受注高」には何を記入するのですか?

A2-1 分類ごとにひと月の受注高の総計を記入してください。なお、変更契約(増額・減額)がある場合は変更額を受注高として記入してください。

 

Q2-2 百万円未満の端数はどのように扱うのですか?

A2-2 十万の位を四捨五入して記入してください。

 

Q2-3 電気工事等の専門工事の受注高を記入する欄はないのですか?

A2-3 電気工事等の専門工事は工事内容により「土木工事」、「建築工事・建築設備工事」、「機械装置等工事」のいずれかに分類されます。記入の手引き12ページを参考に該当する工事区分に計上してください。

 

3.第2面(「Ⅲ.公共機関からの受注工事」及び「Ⅳ.民間等からの受注工事」)の記入について

Q3-1 どのような工事を記入するのですか?

A3-1 次の表に該当する元請工事(変更契約も含む。)を記入してください。

  公共機関 民間等
土木工事

建築工事・建築設備工事

機械装置等工事

  ○:1件500万円以上の工事(500万円以上の減額契約変更も含む。)

  ◎:1件5億円以上の工事(5億円以上の減額契約変更も含む。)

 

Q3-2 1枚に記入しきれない場合はどうするのですか?

A3-2 調査票を追加して記入を続けてください。なお、2枚目以降の第1面には「1.企業等の概要」の企業名と作成者の連絡先のみ記入してください。

 

4.その他

Q4-1 調査票が不足している場合はどうするのですか?

A4-1 追加の調査票を送付いたしますので、建設業課までご連絡ください。

 

建設工事施工統計調査

1.調査対象等について

Q1-1 当社は建設業をしていません。提出は必要でしょうか?

A1-1  当調査は建設業許可をお持ちの方に依頼しております。「4.有形固定資産」、「5.業態別工事種類」、「6.就業者数」、「8.兼業売上高」、「記入者の連絡先」、「報告義務者の氏名」を記入のうえご提出ください。

 

Q1-2 当社の決算期は6月30日です。調査対象期間はいつですか?

A1-2 調査対象期間は、決算期終了の日が3月31日の場合は毎年3月31日、その他の場合は毎年3月31日より前の直近の決算終了の日までの1年間(12か月)です。平成27年度調査(平成26年実績)の場合、決算期が6月30日であれば調査対象期間は、平成26年6月30日までの1年間です。

 

2.送付資料及び記入方法について

Q2-1 調査票に印字されている内容が実際の内容と異なっています。

A2-1  印字内容は3月末現在の建設業許可上の内容です。集計の都合上、訂正せずそのままご提出ください。

 

Q2-2 調査票への記入はボールペンでもよろしいか?

A2-2 調査票の読み取りの都合上、必ず鉛筆又はシャープペンシルでご記入ください。なお、報告義務者欄への記入はゴム印でも可能です。

 

Q2-3 百万円以下の端数はどのように扱うのですか?

A2-3 十万の位で四捨五入してご記入ください。また、「7.国内建設工事の年間完成工事高」、「8.兼業売上高」、「9.国内建設工事の年間受注高」については消費税込みの金額をご記入ください。

 

Q2-4 報告義務者とは何ですか?

A2-4 法人であれば代表者、個人であれば個人事業主です。

 

3.調査票(1) 「6.就業者数」について

Q3-1 代表者が技術者を兼ねている場合はどう記入するのですか?

A3-1  役員1名として記入し、技術者としては記入しないでください。

 

Q3-2  建設業を営んでいないのですが、どのように記入すればいいですか?

A3-2 役員欄に最低でも1名と記入し、その他の従業員数は「建設業以外の部門の従業者数」にご記入ください。なお、この場合に役員欄に記載する1名は、法人であれば経営業務管理責任者、個人であれば代表者になります。

 

4.調査票(1) 「7.国内建設工事の年間完成工事高について」

Q4-1 当社は板金工事を行っています。「7.国内建設工事の年間完成工事高」の欄には板金工事はありません。どのように記入するのですか?

A4-1 専門工事の場合、個別の工事内容により(1)土木工事(2)建築工事・建築設備工事(3)機械装置等工事のいずれかに計上することになります。記入の手引き13、14ページを参考に工事内容に応じて区分してください。なお、板金工事は(2)の工事として計上してください。

 

Q4-2 電気工事はどのように区分すればいいですか?

A4-2 記入の手引き13、14ページを参考に次のように区分してください。

(1)土木工事

送配電線工事、信号設置工事等
(2)建築工事・建築設備工事 構内電気設備工事、照明設備工事等

(3)機械装置等工事

変電設備工事、電光文字設備工事、ネオン装置工事等

 

Q4-3 解体工事はどこに分類されますか?

A4-3 土木工事の新設工事に分類してください。

 

5.調査票(1) 「8.兼業売上高」について

Q5-1 兼業売上高とは何ですか?

A5-1  建設業法に定める「損益計算書(様式十六号)」の兼業事業売上高の額となります。今回の調査はあくまで建設業の調査ですので、完成工事高以外の売上を兼業売上高と考えています。なお、以下の売上も兼業売上高に計上されます。

【例】

  • 建設資材、仮設材などの賃貸
  • 維持業務における除草等
  • 街路樹の枝払い、樹木の剪定
  • 浄化槽清掃
  • 営業、販売、リース など

 

6.調査票(1) 「10.建設業の付加価値額」について

Q6-1 労務費と人件費の区別を教えてください。

A6-1 大まかな区分は次の表のとおりです。詳しくは記入の手引き12ページをご覧ください。

労務費 現場で建設作業をしている作業員の給料、賃金、手当など
人件費 従業員給料、役員報酬、退職金、法定福利費、福利厚生費など

 

7.調査票(2) について

Q7-1 調査票(2)の対象者はどのような方ですか?

A7-1 調査票(2)は次のいずれかに該当する方が調査対象となります。

①国土交通大臣の許可を受けた法人及び個人

②知事許可を受けた法人のうち資本金または出資金2千万円以上の法人

 

Q7-2 調査票(2)には何を記入するのですか?

A7-2 施工都道府県別、発注者区分別、工事種類区分別に元請完成工事高を記入してください。下請工事は調査対象外です。

 

Q7-3 元請工事の実績が無い場合も調査票(2)の提出は必要ですか?

A7-3 報告義務者及び記入者欄を記入し、ご提出ください。 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 入札制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2723 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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