一式工事(土木、建築)における工事経歴書確認の実施について
建設事務所に提出される決算変更届出書(事業年度終了後の届出書)に添付された一式工事の工事経歴書の一部において、一式工事にあたらないと思われる少額工事や下請 工事の計上などが見受けられたことから、当分の間(平成30年10月の運用開始後5年を目途)、一定の判断基準に合致する場合においては、一式工事として認めてきました。この度、当初の判断基準を示してから 5 年を経過し、一定の周知が図られたことに伴い、見直しを行いました。
つきましては、今後は工事経歴書の記入にあたり、一式工事の工事経歴書に計上された少額工事や下請工事については、下記のとおり取り扱うこととし、建設業法の趣旨を徹底するため、引き続き許可申請時(更新、業種追加を含む)及び決算変更届受付時並びに経営事項審査時に、その工事内容の聞き取りなど詳細な確認を実施します。
添付ファイルについて
一式工事(土木、建築)における工事経歴書確認の実施について(R6.8以降)
(元請における少額工事の判断基準、下請工事における判断基準(改正後)を含む)
【参考】一式工事(土木、建築)における工事経歴書確認の実施について(H30.9)
(元請における少額工事の判断基準、下請工事における判断基準(改正後)を含む)