失格基準価格および見積内訳書の判断基準を引き上げることにともない、三重県低入札価格調査実施要領を改正します。
この改正は平成30年6月1日以降、一般競争入札については公告、指名競争入札については指名通知するものから適用します。
1 数値による失格基準の引き上げ
(1) 三重県低入札価格調査実施要領の別表2の2「基本的判断基準」(1)「失格基準価格」を引き上げます。
(改正後)
【一般土木工事の場合】
失格基準価格=(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.80+一般管理費×0.55)×1.08
※その他の工種については、低入札価格調査実施要領をご確認ください。
(改正前)
失格基準価格=予定価格の70%
(2)三重県低入札価格調査実施要領の別表2の3.見積内訳書の失格基準を引き上げます。
【一般土木工事の場合】
(改正後)
直接工事費 0.95
共通仮設費 0.9
現場管理費 0.8
一般管理費 0.55
(改正前)
直接工事費 75%
共通仮設費 70%
現場管理費 70%
一般管理費 30%
※その他の工種については、低入札価格調査実施要領をご確認ください。
2 重点調査基準価格の引き上げ
1の見直しにより、予定価格に対する失格基準の割合が現行の重点調査基準価格である予定価格の75%を上回ることから、重点調査基準価格を引き上げます。
(改正後)
重点調査基準価格=調査基準価格の10分の9.7
(改正前)
重点調査基準価格=予定価格の10分の7.5
3 適用時期
平成30年6月1日以降、公告(一般競争入札)、指名通知(指名競争入札)にかかる対象工事から適用する。