令和8年2月6日に経営事項審査の審査項目の改正が行われ、変更が令和8年7月1日以降の申請分より施行されます。
この変更は、令和8年7月1日以降の経営事項審査申請において適用されています。改正前の審査基準で三重県の経営事項審査を受審した経営事項審査について、該当する場合は、令和8年10月28日(水)まで、再審査を申し立てることができます。
ただし、再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている必要がありますので、ご注意ください。
1 改正内容
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加(5点)
(審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点)
※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として掲載されている必要
があります。
※この加点項目の追加に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実
施状況」の加点配分が見直されます。
(民間工事を含む全ての建設工事15点⇒10点、全ての公共工事10点⇒5点)
・「建設機械の保有状況」の加点対象となる機械が拡大
「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が加点機械に追加されます。
制度改正の詳細はこちらをご覧ください。
再審査は建設業課にて行いますので、希望される場合はこちらをご覧のうえ、下記までお問合せください(必ず事前にご連絡ください)。
なお、チェックリストについてはこちらから、それ以外の書類については経営事項審査のページ(こちら)からダウンロードしてください。提出書類・確認書類等については、同ページから『経営事項審査申請の手引き』をダウンロードしてご確認ください。
※再審査の受審は任意です。入札参加資格申請をしている、国、県、市町等の各発注機関の取扱い
については、各発注機関へご確認ください。
※三重県建設工事発注においては、この再審査の受審を、令和8年度の格付けとして義務付けは
しません(任意受審)。
また、旧基準による審査結果も、令和8年度の格付けにおける有効な経営事項審査結果とします。