持続可能な建設業の実現とそのために必要な担い手確保のため、令和6年6月14日に改正建設業法等が公布され、令和7年12月12日に施行されました。
改正建設業法では、担い手の処遇改善を目的として労務費の確保と、その他の経費へのしわ寄せを防ぐために、見積書などに労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費(以下「労務費等」という。)を記載することが求められました。
公共工事においては、建設業法のほか、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律により上乗せの実効性確保策が示されており、三重県が発注する建設工事においては以下の対応が必要となります。
・入札参加者は労務費等を記載した工事費内訳書の提出
・発注者は労務費等が記載された工事費内訳書の確認(労務費ダンピング調査)
・受注者は労務費等を記載した請負代金内訳書の提出
・令和8年6月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事
令和8年5月22日、25日に説明会を開催しました。
【説明会資料】
・説明会資料(6月1日版)
・説明会資料(4月27日版)
【説明会動画】
・動画はこちら
【質問への回答】
・質疑応答集