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特定疾患治療研究事業(難病医療費支援制度)のご案内

 ※平成27年1月1日からの難病の新たな医療費助成制度についてはこちら
※「スモン」に罹患している方は、平成27年1月1日以降も引き続き「特定疾患治療研究事業」の対象となります。
※「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」に罹患している方は、平成27年1月1日以降は更新の場合のみ「特定疾患治療研究事業」の対象となります。 

1.事業の概要について

1.目的

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されることに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を推進することにより引き続き当該患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としています。

2.対象疾患

(1)スモン
(2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎
(3)重症急性膵炎
(4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
(5)重症多形滲出性紅斑(急性期)
 ※「重症多形滲出性紅斑(急性期)」に罹患している方は、平成27年1月1日以降は新たな医療費助成制度の対象となります。ただし、現在有効な受給者証をお持ちの方は、その有効期間内は「特定疾患治療研究事業受給者証」をお使いいただけます。

3.対象患者

(2)の公費負担となる疾患で認定基準を満たしていると認定された方で、提出した臨床調査個人票を研究の基礎資料として使用することに同意された方が、医療費の給付を受けることができます。
なお、三重県に住民票を有している方が三重県の事業の対象となります。

4.対象医療の範囲

申請受付日から有効期限までの間、認定された疾患及びその疾患に付随して発現する疾病に対する医療費が、給付の対象となります。

5.対象患者の方の自己負担額

(4)の医療費につきまして、ご自身による負担は生じません。全額を公費により負担します。

2.申請の方法について

1.申請に必要な書類

下記の1~6の書類が申請に必要な書類です。

  1. 特定疾患医療受給者証交付申請書兼同意書「本人または家族が記入」

  2. 臨床調査個人票(診断書)「主治医が記入」
    1、2の書類は、申請先保健所もしくは当ページから入手できます。
  3. 世帯全員の住民票「市町が発行」
  4. 保険証(原本)
  5. 保険者照会にかかる同意書
  6. その他所得の課税状況に関する書類(保険者、年齢、区分等により必要書類は異なります。)
    5、6については、保険者に高額療養費の所得区分情報の確認を行うために提出いただきます。 

2.申請書類の提出先

書類の申請先は、お住まいの住所地により下記のようになっています。

お住まい 申請先
保健所
住所 電話
桑名市・いなべ市
桑名郡・員弁郡・三重郡
桑名保健所 桑名市中央町5丁目71 0594-24-3620
四日市市 四日市市保健所 四日市市諏訪町2番2号 059-352-0595
鈴鹿市・亀山市 鈴鹿保健所 鈴鹿市西条5丁目117 059-382-8673
津市 津保健所 津市桜橋3丁目446-34 059-223-5094
松阪市・多気郡 松阪保健所 松阪市高町138 0598-50-0532
伊勢市・鳥羽市
志摩市・度会郡
伊勢保健所 伊勢市勢田町628番地2 0596-27-5148
名張市・伊賀市 伊賀保健所 伊賀市四十九町2802 0595-24-8076
尾鷲市・北牟婁郡 尾鷲保健所 尾鷲市坂場西町1番1号 0597-23-3454
熊野市・南牟婁郡 熊野保健所 熊野市井戸町383 0597-89-6115
  • お問合せについても、保健所または健康推進課までお願いします。

3.留意事項

  1. 申請日から結果が出るまでは1~2ヶ月かかります。認定された場合は「特定疾患医療受給者証」を、不承認の場合は「不承認通知書」を交付いたします。
  2. 「特定疾患医療受給者証」の有効期間の開始日は、申請に必要な書類を保健所が受け付けた日となります。申請に必要な書類は、保健所窓口に提出をお願いいたします。
    ただし、身体症状の悪化や入院中である等、状況によっては郵送での申請も可能です。(郵送の場合、申請必要書類が保健所に到着した日が受付日となります。)
  3. 医療費の給付を受ける場合は、交付されました「特定疾患医療受給者証」を受診される医療機関の窓口で忘れず提示して下さい。

認定審査中に医療費を立て替えられた場合

「特定疾患医療受給者証」の承認期間内の医療費につきましては、立て替えられた医療費を還付請求することができます。その請求に必要な書類は下記のとおりです。

  1. 特定疾患医療費請求書(書類は当ページで入手できます。)
  2. 医療費の領収証
  3. 特定疾患医療受給者証

3.認定以降のことについて

1.住所等に変更があった場合

姓名、住所、受診している医療機関等に変更や追加があった場合、14日以内に保健所に届け出てください。届出に必要な書類は下記のとおりです。ご印鑑もお持ちください。

変更の種類 必要な書類
姓名の変更 特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※)
交付済みの特定疾患医療受給者証
戸籍抄本
住所の変更 特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※)
交付済みの特定疾患医療受給者証
変更の内容が確認できる書類(「住民票」など)
医療機関及び訪問看護ステーションの
変更・追加

特定疾患医療受給者証記載事項変更届(※)
交付済みの特定疾患医療受給者証

医療機関名と所在地が分かるもの

*医療機関は4ヶ所、訪問看護ステーションは1ヶ所(厚生労働大臣の定める疾病等の方については2ヶ所又は3ヶ所)まで登録できます。

保険者及び記号・番号の変更

特定疾患医療受給者証記載事項変更届 (※)
交付済みの特定疾患医療受給者証

保険証

同意書(※)及び所得区分確認のための書類

受給者証の再発行 特定疾患医療受給者証再交付申請書(※)
  • (※)については、当ページで入手できます。
  • 変更の届出は、保健所の窓口に提出をしてください。ただし、身体症状や入院中などの状況により、郵送でも可能です。郵送の場合は、保健所に書類が到達した日を受付日とします。
  • 保険(国民健康保険など)に未加入の方は、本事業の対象とはなりませんので、未加入になった場合はご連絡ください。
  • 受給資格がなくなった場合(保険に未加入、治ゆ、県外転出、死亡等)は、受給者証を管轄の保健所に返還してください。(郵送可)

2.更新の手続き

認定となりました方に交付します「特定疾患医療受給者証」には、受給者証承認期間が記載されています。その承認期間満了後も引き続き、医療費の給付の認定を受けるためには、その承認期間満了前3ヶ月以内に、交付を受けた保健所で、改めて申請の手続きを行ってください。

4.申請書類等の様式について

こちらでは、申請書類や臨床調査個人票の様式や疾患ごとの認定基準を確認できます。

 

必要となる場合の例



























特定疾患医療受給者証交付申請書兼同意書[PDF]

裏面[PDF]様式1号

       
特定疾患医療受給者証交付申請書兼同意書記入例[PDF]        
臨床調査個人票(診断書)[PDF]様式2号(疾病種別ごとに様式あり)        
特定疾患医療費償還払申請書[PDF]様式8-1号   ○       
特定疾患医療費証明書[PDF]様式8-2号        
特定疾患医療費請求の手続きについて[PDF]        
特定疾患医療受給者証記載事項変更届[Excel]様式7号        
特定疾患医療受給者証再交付申請書[Excel]様式6号       ○   

保険者照会にかかる同意書様式9号

       

臨床調査個人票につきましては出来る限り両面印刷してご使用下さい。

※各疾患における臨床調査個人票及び認定基準の一覧※

疾患名 臨床調査個人票 認定基準
スモン PDF WORD PDF
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 PDF WORD PDF
重症急性膵炎 PDF WORD PDF
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイトフェルツ・ヤコブ病に限る。) PDF   PDF

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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