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令和06年03月19日

精神科病院における虐待防止について

精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについて

  精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについては、改正精神保健福祉法第40条の2に
    以下のように定められています。

 1)職員その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発
 2)入院中の精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備
 3)その他の虐待を防止するため必要な措置
 

精神科病棟における虐待通報の義務化について

      改正精神保健福祉法第40条の3により、精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる
  精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県に通報することが義務付けられました。

 
    






















 

精神科病院の虐待に関する連絡先


 
関連資料について
 ・【通知文】精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について
 ・精神科病院における「虐待通報が義務化」されます。(ポスター)
 ・精神科病院における虐待通報の義務化について
 ・報告様式(精神科病院用)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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