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地域未来投資促進法の概要と支援措置

地域未来投資促進法の目的等


 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)に対し、支援措置(法人税・所得税の減税など)を設けます。

 なお、支援措置を受けるためには、事業者は事業計画を県に提出し承認を受ける必要があります。



 地域未来投資促進法について(経済産業省ホームページ)

 

〇国の基本方針に基づき、市町及び県は基本計画を策定し、国が同意。

〇同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業(※)計画を、県が承認。

 ※①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、③地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業

〇国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援。



 

主な支援措置


 市町及び県が作成し、国の同意を得た基本計画に基づき、県が承認した地域経済牽引事業に対して、課税特例(法人税の減免)等の支援措置が講ぜられます。また、工場立地法の特例措置が設けられています。

 主な支援措置(経済産業省ホームページ)

 

課税特例(法人税、所得税)


 承認された地域経済牽引事業画に基づく設備投資のうち、国が先進性を確認したものについては、法人税(法人)又は所得税(個人)の税額控除もしくは特別償却が認められます。

 対象設備は、機械装置、器具備品、建物・附属設備・構築物で、総投資額が2,000万円以上であり、かつ、前年度の減価償却費の20%(※)以上の設備投資が対象となります。(2025(令和7)年3月末までに供用を開始する必要があります。)※連結財務諸表を作成する親会社及び連結子会社については、連結財務諸表における減価償却費を用いる

 支援対象となる設備投資額の上限は、80億円です。

 なお、当該措置を受けるためには、対象事業の売上げ高の伸び率が過去5年間の市場規模の伸び率を5%上回ることに加え、事業の内容によって、労働生産性の伸び率、投資収益率が一定水準以上であること、地域における強じんな産業基盤の整備に特に資すると見込まれること、などの要件を満たす必要があります。

 

固定資産税の減免措置(松阪市、木曽岬町、多気町)


 松阪市:平成30年3月施行済み

 木曽岬町:平成31年4月施行済み

 多気町:平成31年4月施行済み

 対象となる設備投資は、農林漁業及びその関連業種は5,000万円以上、その他は1億円以上のものです。

 

工場立地特例(松阪市、桑名市)


 重点促進区域内において、市町の条例により、対象工場の立地に際して緑地面積率及び環境施設面積率を一定の範囲内で設定することが可能です。

 県内では、松阪市(西野工業団地)及び桑名市(旧多度町の工業団地の一部)において、緑地面積率等の特例措置が適用されています。

 

基本計画



計画のポイント


 「電子部品・デバイス・電子回路製造業、輸送用機械器具製造業、化学工業」といった、基幹産業の競争力の維持・強化を図りつつ、航空宇宙、環境・エネルギー、ヘルスケア関連など新たな成長分野の投資を促進し、地域経済の成長につなげる。また、三重の特色ある農林水産物や観光資源を生かして、「食」関連産業や観光関連産業等の付加価値を高める等により、観光誘客や海外市場の獲得などを進める。

◆促進区域・・・三重県全域

◆計画期間

 平成29年9月29日~令和6年3月31日又は「新基本計画の同意日の前日」のいずれか早い日まで

承認要件


 【要件1】地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。

(1.~9.のいずれか)

 

  1. 輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した成長ものづくり関連産業

  2. 輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した第4次産業革命関連産業

  3. 伊勢茶、南紀みかん、松阪牛、ひのき、伊勢エビなどの特色ある農林水産物を活用した農林水産・地域商社

  4. 三重県の「みえフードイノベーション・ネットワーク」などを構成する事業者等の知見を活用した食関連産業

  5. 伊勢神宮や世界遺産の熊野古道、テーマパーク、伊勢志摩国立公園などの観光資源を活用した観光、

    文化関連産業

  6. スポーツ大会・イベントを活用した観光、スポーツ関連産業

  7. 石油製品等製造業・化学工業の関連企業の集積を活用した環境・エネルギー関連産業

  8. 再生可能エネルギーの導入に適した自然環境を活用した環境・エネルギー関連産業

  9. みえメディカルバレー構想のネットワーク等を活用したヘルスケア関連産業


【要件2】高い付加価値を創出すること。

付加価値増加分:4,636万円超



【要件3】いずれかの経済的効果が見込まれること。

●取引額:7%増加  ●雇用者数:5%増加

●売上げ:7%増加  ●雇用者給与等支給額:3%増加



  基本計画概要図

  基本計画

 

 手続き


 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引計画の承認や課税の特例等の支援措置を受ける場合、下記の申請が必要となります。

 記載にあたっては、次の参考資料(「地域経済牽引事業計画のガイドライン」等)をご参照ください。

 

  「地域経済牽引事業計画のガイドライン」(経済産業省ホームページ)

  地域経済牽引事業に対する支援制度活用にあたっての留意事項

 

地域経済牽引事業計画の承認を受ける場合


 地域経済牽引事業計画の承認を受ける場合は、次の申請様式にご記入のうえ、県企業誘致推進課に、申請してください。 



  地域経済牽引事業計画承認申請(様式)(ダウンロード)

  地域経済牽引事業計画承認申請書の記入内容について

 

課税特例(法人税・所得税)、固定資産税の減免申請を行う場合


 課税の特例、固定資産税の減免を受ける場合は、次の申請様式にご記入いただき、県が地域経済牽引事業計画の承認を行った後に、経済産業省中部経済産業局にご提出ください。

 

  先進性確認申請(様式)(ダウンロード)

    別紙1-1(ダウンロード)

    別紙1-2(ダウンロード)

    別紙2(ダウンロード)

  先進性確認申請の記入内容について

 

地域経済牽引事業計画の変更を行う場合


 承認を受けた地域経済牽引事業計画を変更する場合は、次の申請様式にご記入のうえ、県企業誘致推進課に、申請してください。



  地域経済牽引事業変更承認申請(様式)(ダウンロード)

 

地域経済牽引事業計画に係る実施状況報告書の提出を行う場合


 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の最終事業年度まで、毎事業年度終了後3ヶ月以内に次の報告様式をご記入のうえ、県企業誘致推進課に、提出してください。

 その際、財産目録(固定資産台帳(写し)など)、決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書、売上原価明細書等)を添付してください。



  地域経済牽引事業実施状況報告(様式)(ダウンロード)

  適用を受けた支援措置記入表(ダウンロード)

 

記載にあたっては、次の参考資料をご参照ください。



  実施状況報告書記載要領

 

お問い合わせ先


 地域経済牽引事業計画承認申請書及び先進性確認申請書の作成にあたっては、企業誘致推進課(電話059-224-2819)までご相談ください。申請書の作成方法や支援措置の内容等についてご案内します。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819 
ファクス番号:059-224-2221 
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp

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