現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県個人情報保護審査会 答申第15号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年02月01日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第15号

答申

1 審査会の結論

実施機関が行った部分開示決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年11月4日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成13年3月7日付け学校職員一同より三重県教育委員会教職員課長宛に出された要求書」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年12月20日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明

実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。当該要求書は、学校職員の有志が異議申立人の配置転換を求めて三重県教育委員会教職員課長に提出したものであるが、実施機関あるいは校長の職務上の指示を受けて作成されたものではなく、そもそも校長以外の職員に、同僚の配置転換について実施機関に要求・具申するような職務上の権限が規定されていないことは明らかである。また、当該要求書には「学校職員一同」と記載されているが、実際には署名捺印しなかった職員が多数いることから、当該要求に参加するか否かは個々の職員の意思に任せられていたと考えられる。
 以上のことから、当該要求書は任意に提出された私信であって、そこに記載された署名及び印影は公務員の職務に関する情報とは考えられない。仮にこれらの署名及び印影が開示された場合、当該職員の権利利益が侵害されるおそれがあるため、条例第16条第2号により非開示とした。

4 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書及び意見書において主張している異議申立ての主たる理由は、以下のように要約される。要求書の作成者は学校職員一同であり、公務員としての外形を備えている。すなわち要求書の署名及び印影は、公務員の作成した公文書の作成者としての署名及び印影である。したがって、要求書の署名及び印影は条例第16条第2号に定める個人情報ではない。

5 審査会の判断

当審査会は、異議申立ての対象となった個人情報並びに異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 本件対象個人情報について
本件異議申立てに係る対象個人情報は、「平成13年3月7日付け学校職員一同より三重県教育委員会教職員課長宛に出された要求書」のうち、個々の職員の署名及び印影である。

(2) 条例第16条第2号(開示請求者以外の個人情報)の該当性について
条例第16条第2号は、「開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
 当審査会において本件異議申立ての対象となった要求書の内容を確認したところ、当該要求書は、異議申立人が主張するように、差出人として「学校職員一同」と記載されていることから、公務員としての外形を備えている。
 しかしながら、当該要求書は、実施機関が主張するように、実施機関あるいは校長の職務上の指示を受けて作成されたものではなく、また、校長以外の職員に、同僚の配置転換について実施機関に要求・具申するような職務上の権限が付与されていないことは明らかである。
 また、当該要求書の差出人として「学校職員一同」と記載されているが、実際には署名及び押印しなかった職員も多数おり、個々の職員が当該要求書に自発的に署名及び押印したものであって、職務上作成されたものではなく、署名及び押印部分は個々の職員の個人に関する情報であると認められる。
 したがって、これが開示されるとなると当該職員の権利利益が侵害されるおそれがあるため、条例第16条第2号に該当すると認められる。

(3) 結論
よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1 審査会の処理経過

年月日 処理内容
平成17年2月25日 ・ 諮問書の受理
平成17年3月2日 ・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
平成17年 4月19日 ・ 理由説明書の受理
平成17年 5月6日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成17年 8月23日 ・ 書面審理
・ 実施機関の補足説明
・ 審議
(第26回個人情報保護審査会)
平成17年 9月22日 ・ 審議
(第27回個人情報保護審査会)
平成17年 10月25日 ・ 審議
・ 答申
(第28回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 浅尾 光弘 弁護士
委員 樹神   成 三重大学人文学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授
会長職務代理者 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
委員 松井 真理子 四日市大学総合政策学部教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000030713