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平成21年02月17日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第23号

答申

1 審査会の結論

実施機関が行った非訂正決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年5月7日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成13年3月7日付けで職員一同から三重県教育委員会教職員課長あてに提出された要求書」(以下「本件要求書」という。)の個人情報訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年5月19日付けで行った非訂正決定の取消しを求めるというものである。

3 異議申立人の主張

異議申立人が訂正請求書及び異議申立書において主張している内容は、以下のように要約される。

(1) 「平成13年2月27日付けで職員一同から三重県教育委員会教職員課長あてに提出された要望書」(以下「本件要望書」という。)は、別途異議申立人が個人情報訂正請求を行っているとおり、異議申立人に関し虚偽の内容を記載した文書である。

(2) この虚偽の内容に基づいて本件要求書は作成されているのであるから、本件要求書に記載された異議申立人の個人情報は訂正されるべきである。

(3) また、本件要求書の作成者は公務員としての外見を備えており、公務員としての外見を備えたものが作成した文書であるから、本件要求書は公文書であって、虚偽の内容が記載された公文書を根拠として作成された公文書は訂正されるべきである。

4 実施機関の主張

実施機関が非訂正決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、次のように要約される。本件要求書は、特定の県立学校の職員有志から三重県教育委員会教職員課長あてに提出されたものであるが、三重県教育委員会あるいは校長の職務上の指示を受けて作成されたものではない。校長以外の職員に、同僚の人事上の処遇について県教育委員会に要望・具申する権限がないことは明らかである。これらから、本件要求書は公務員としての職務として作成されたものではなく、特定の県立学校の職員有志が任意で提出した私信であると考えられる。このため、三重県教育委員会には訂正する権限がない。

5 審査会の判断

当審査会は、異議申立ての対象となった文書並びに本件訂正請求の請求書別紙、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 個人情報の訂正請求権について
 条例第27条は、「何人も第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。」と規定し、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することを権利として認めている。

(2) 訂正請求の手続
 条例第28条は、第1項で「訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。」と規定し、同項第1号に「訂正請求をしようとする者の氏名及び住所並びに代理人による訂正請求の場合にあっては本人の氏名及び住所」、同項第2号に「訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項」、同項第3号に「訂正請求の内容」と定めている。 また、同条第2項は、「訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示しなければならない。」と規定している。

(3) 個人情報の訂正義務について
条例第29条は、「実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。」と規定し、同条第1号で「法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。」、同条第2号で「実施機関に訂正の権限がないとき。」、同条第3号で「その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき。」と定めている。

(4) 個人情報の非訂正の妥当性について
 ア 実施機関は、本件要求書は公務員の職務として作成されたものではなく、職員有志が任意で提出した私信であるから、実施機関に訂正する権限がないと主張している。
 しかし、条例第29条第2号の「訂正の権限がないとき」とは、市町村長が発行した証明書や民間の診療機関が作成した診断書等のように実施機関以外のものが自らの権限と責任で作成したもので、実施機関に訂正する権限がないものを想定していることから、実施機関が作成した公文書のみならず県民等から収受した文書であっても公文書として訂正の対象となると考えられるのであって、実施機関の非訂正の理由は適当ではない。
 イ 次に、条例第28条第1項は、「訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。」と規定し、同項第3号で「訂正請求の内容」を定めている。そして、「訂正請求の内容」とは訂正が必要な箇所及び訂正すべき内容をいうと解されている。
 しかし、異議申立人は、本件訂正請求の請求書(別紙を含む。)において、本件要求書が虚偽の内容に基づいて作成された旨を述べ、その訂正を求めてはいるが、本件要求書のどの部分が訂正が必要な箇所であるのか、また、どのように訂正すべきかについては、記載していない。
 ウ また、条例第28条第2項は、「訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示しなければならない。」と規定している。
 異議申立人は、虚偽の内容が記載された公文書である本件要望書に基づき作成されているから、本件要求書は訂正されるべきであると主張し、異議申立人が別途行った本件要望書に係る訂正請求の書類を、本件訂正請求の請求書の別紙として提出している。
 しかし、この本件要望書に係る訂正請求の書類は、本件要望書の内容に関するものであり、当該書類の記載事項からも本件要求書の内容の正誤と直接関係するものとは考えられず、本件訂正請求に係る「訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類」とは認められない。
 エ したがって、異議申立人の主張及び提示した書面だけでは、本件要求書に記載の異議申立人に関する個人情報について事実の誤りがあると判明したとは言えない。

(5) 結論
よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1 審査会の処理経過

年月日 処理内容
平成17年11月16日 ・ 諮問書の受理
平成17年11月21日 ・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
平成17年12月7日 ・ 理由説明書の受理
平成17年12月8日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成18年 5月22日 ・ 書面審理
・ 実施機関の補足説明
・ 審議
(第34回個人情報保護審査会)
平成18年 6月12日 ・ 審議
(第35回個人情報保護審査会)
平成18年7月10日 ・ 審議
・ 答申
(第36回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 浅尾 光弘 弁護士
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授
委員 藤野 奈津子 三重短期大学法経科講師
委員 安田 千代 司法書士、行政書士

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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