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平成21年02月17日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第27号

答申

1 審査会の結論

実施機関は、本件異議申立ての対象となった個人情報のうち、審査会が非訂正妥当と判断した部分を除き、訂正すべきである。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年9月30日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「異議申立人に係る平成16年3月31日付け人事異動通知書及び処分事由説明書」の個人情報訂正請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年10月28日付けで行った非訂正決定の取消しを求めるというものである。

3 本件対象個人情報について 異議申立人が訂正請求書において訂正を求めている箇所は次のとおりである。

(1) 人事異動通知書のうち、以下の部分ア 異動内容の欄の「地方公務員法第28条第1項」(以下「本件対象個人情報1」という。)の訂正

(2) 処分事由説明書のうち、以下の部分ア 別紙(その1)の(1)③「平成7年度から9年度まで障害児学級の担任をしていたが」(以下「本件対象個人情報2-ア」という。)の訂正
イ 別紙(その1)の(1)④「長期休業中に約1ヶ月間、○○病院に自家用車を無断駐車し放置していた。」(以下「本件対象個人情報2-イ」という。)の訂正
ウ 別紙(その2)の(4)③「学校長が授業の不成立を避ける体制の整備や校務分掌の負担軽減を」(以下「本件対象個人情報2-ウ」という。)の訂正 エ 別紙(その2)の(5)①「理科の少人数授業担当となったが」(以下「本件対象個人情報2-エ」という。)の訂正
オ 別紙(その4)の末尾から7行目、「平成16年2月10日」(以下「本件対象個人情報2-オ」という。)の日付の訂正

4 異議申立人の主張

異議申立人が異議申立書及び意見書において主張している内容は、以下のように要約される。

(1) 本件対象個人情報1について
職員任免事務取扱規程では「地方公務員法第28条第1項第3号」と記載することになっている。実施機関は教育委員会告示第59号により「地方公務員法第28条第1項」と記載することになっていると主張するが、告示は単なる教育委員会の県民に向けての公式のお知らせで、規則・規程でなく、職員任免事務取扱規程を尊重して訂正すべきである。

(2) 本件対象個人情報2-アについて
学校要覧によると平成7年度と平成8年度は副担任であった。実施機関の主張では担任も副担任もすべて担任と誤った記述がされている。

(3) 本件対象個人情報2-イについて
父親が所有していた自家用車を駐車した事実が、私が1ヶ月自家用車を駐車したと誤った記述がされている。また、顛末書等の資料を見ればわかるように1ヶ月という期間はどこにも出てこない。私が車を駐車したのは4日間である。もし平成6年8月頃から駐車され、出庫したのが平成7年5月17日であるとすれば1ヶ月の記述は矛盾している。

(4) 本件対象個人情報2-ウについて
平成12年度から平成14年度まで校務分掌を軽減していたと記述しているが、平成15年度も同様の授業・校務分掌を担当している。なぜ平成15年度は校務分掌の軽減が記述されていないのか疑問である。校務分掌は、毎年4月に学校運営を教師全員が分担して民主的に決定されている。校務分掌の軽減はなく、実施機関の一方的な主張である。

(5) 本件対象個人情報2-エについて
平成12~15年度までティームティーチングを担当していたが、平成15年度だけ少人数の担当だった認識はなく、少人数の授業を行っていない。

(6) 本件対象個人情報2-オについて
三重県指導力向上支援審査委員会の議事録で平成16年2月9日に私の退職勧奨は審査され決定されている。平成16年2月9日~平成16年2月10日で各個人ごとに審査され、平成16年2月10日に一括審査されていない。

5 実施機関の主張

実施機関が非訂正決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、次のように要約される。

(1) 本件対象個人情報1について
人事異動通知書に記載する事項は、「三重県立学校職員及び市町村立学校職員の人事異動通知書及び懲戒処分書の様式及び記載事項について」(昭和34年教育委員会告示第59号)2記載事項(15)辞職等の場合(四)免職する場合に該当し、「地方公務員法第28条第1項により免職する」と記載することとなっており、何ら不備はない。

(2) 本件対象個人情報2-アについて
異議申立人は、平成7年度にあっては、障害児学級の副担任、平成8年度及び平成9年度にあっては、担任をしていたため、記載に誤りはない。平成8年度の「学級生徒数一覧表」、平成9年度の「職員名簿」では障害児学級の担任となっている。

(3) 本件対象個人情報2-イについて
平成7年当時の校長から市教育委員会への報告によると、異議申立人の父親が平成6年8月頃に駐車した父親の自家用車を異議申立人が託されたにもかかわらず、そのまま放置し、病院から督促があった後の平成7年5月17日、同自家用車を出庫し、代わりに異議申立人の自家用車を放置したものである。したがって、長期休業中に約1ヶ月間無断駐車し放置したことは正しく、処分事由説明書の記載に誤りはない。

(4) 本件対象個人情報2-ウについて
当時の校長の考えや校務分掌については、平成12年度からは授業の不成立となることを避けるため、異議申立人を各学級1時間のティームティーチング担当教員として理科の授業にあたらせたり、他の教師の急な休暇の補充で教室に行くときは、生徒から質問の出るようなプリント課題の指導にあたらせることを避け、ビデオ教材の視聴監督業務にするなどの配慮を行ったりしてきた。また、グループに分かれた少人数による観察や実験の学習指導にあっても異議申立人の説明の補足を行って手助けしたり、代わって指導にあたったりする等の援助を行った。生徒との関係構築能力の弱さや、職員室を避ける傾向から、生徒に直接指導する場面の多い校務分掌や学校行事の主担当には充てることができなかったため、主に視聴覚機器の管理や営繕等の分掌業務に就かせていた。
こうした学校の体制や配慮を異議申立人は認識していなかったのであろうが、処分事由説明書の「学校長が授業の不成立を避ける体制や校務分掌の負担軽減を図らざるを得ない状況であった。」という記載に誤りはない。

(5) 本件対象個人情報2-エについて
時間割ではTTとなっているが、ティームティーチングは少人数授業の方法の一つであり、教室内の生徒をグループに分けずに複数の教師が指導にあたる場合や、教室内の生徒を複数の少人数のグループに分け、複数の教師がそれぞれのグループの指導にあたる場合もある。 文部科学省から指導方法の工夫改善について言われる中で、教員の追加配置による授業形態が、以前は学級担任以外に教員を追加で配置して生徒の指導にあたるティームティーチングの授業形態が主流であったが、クラスを2つに分けて授業を行うなど、いろいろな授業形態を行うようになり、それらの授業形態の総称として「少人数授業」が使われるようになったという経緯がある。
また、教育委員会が学校に提出を求める「指導方法工夫改善報告」においても、ティームティーチングは少人数指導の一つの方法とし、少人数指導としている。したがって、処分事由説明書の「理科の少人数授業の担当となったが」という記載に誤りはない。

(6) 本件対象個人情報2-オについて
平成16年2月9日に異議申立人に関しての審議が行われているが、三重県指導力向上支援審査委員会は、平成16年2月9日から10日に渡って行われ、同10日に同審査委員会が意見書として決定したものである。したがって、処分事由説明書の「この研修から、平成16年2月10日」という記載に誤りはない。

6 審査会の判断

当審査会は、異議申立ての対象となった個人情報並びに異議申立人が提出した「訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類」、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。
なお、条例は平成17年3月28日に改正され、改正後の条例は平成17年10月1日から施行されているが、本件異議申立てに係る個人情報訂正請求は平成17年9月30日に行われていることから、当該請求については三重県個人情報保護条例及び三重県情報公開条例の一部を改正する条例(平成17年三重県条例第6号)附則第3項により、改正前の条例が適用される。

(1) 個人情報の訂正請求権について
 条例第27条は、「何人も第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。」と規定し、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することを権利として認めている。

(2) 個人情報の訂正義務について
   条例第29条は、「実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。」と規定しており、訂正請求の内容が事実と合致することが判明しない場合は、実施機関には訂正の義務はない。

(3) 個人情報の非訂正の妥当性について
ア 本件対象個人情報1について
実施機関は、学校職員については、「三重県立学校職員及び市町村立学校職員の人事異動通知書及び懲戒処分書の様式及び記載事項について(昭和34年教育委員会告示第59号)」(以下「教育委員会告示」という。)が適用されると主張し、教育委員会告示に基づき「地方公務員法第28条第1項により免職する」と記載したものである。この記載内容が誤りであるとはいえないため、実施機関の非訂正決定は妥当であると認められる。
イ  本件対象個人情報2-アについて
異議申立人は、平成7年度及び平成8年度の「学校要覧」に障害児学級の担任であることの記載がないことから、障害児学級の副担任であったと主張している。
一方、実施機関は、平成7年度については障害児学級の副担任であったことを認め、平成8年度は「学級生徒数一覧表」に担任であることの記載があることから、担任をしていたと主張し、そのうえで担任、副担任にかかわらず「担任をしていた」と表現したと主張している。
当審査会で異議申立人及び実施機関が提出した資料を確認したところ、平成7年度については、異議申立人が障害児学級の担当である旨の記載は「校務分掌表」にも「職員名簿」にも記載されていない。また、実施機関によると「学級生徒数一覧表」等の担任か副担任かを示す資料が見つかっていないとのことである。
平成8年度については、異議申立人が障害児学級の担当である旨の記載は「校務分掌表」にも「職員名簿」にも記載されていないが、「学級生徒数一覧表」には異議申立人が障害児学級の1年生の担任であることが記載されている。 また、異議申立人によると平成7年度、平成8年度に障害児学級の授業はたくさん受け持っていたが、障害児学級の担任とも副担任とも言われたことはないとのことである。
なお、平成9年度については、異議申立人は口頭意見陳述の際に、学校要覧に担任であることを示す記載が確認されたことから、担任であったことを認めたため、当審査会としては判断しない。
このように異議申立人の障害児学級担当の位置づけについて、平成8年度は担任であることを示す資料がある一方、担任とも副担任とも表示のない資料もあるなど、資料により異なっている。また、平成7年度にあっては校務分掌表及び職員名簿はあるが、学級生徒数一覧表等、他の資料はない。
以上のことから、異議申立人が障害児学級の担任であったのか、副担任であったのかについては事実を確認できたとは言い難く、少なくとも訂正請求の内容が事実と合致することが判明したとは認められないため、個人情報の訂正をしなければならないとまではいえない。
ウ 本件対象個人情報2-イについて
当時の経緯が記載された資料によると、異議申立人の父親が平成6年8月頃に自己の自家用車を○○病院に駐車し、異議申立人に託したものの、異議申立人は、平成7年5月に○○病院より督促があったことの連絡を父親から受けるまで駐車場に放置した。その後、平成7年5月17日に異議申立人は父親の自家用車を移動させたが、代わりに自己の自家用車を平成7年5月22日に移動させるまで駐車したというのが事実であると認められる。
実施機関は、処分事由説明書の「長期休業中に約1ヶ月間、○○病院に自家用車を無断駐車し放置していた。」との記載に誤りはないと主張するが、この記載では異議申立人が主張するように、異議申立人が自己の自家用車を長期休業中の1ヶ月間駐車したかのように読み取られてしまうことになり、また、駐車期間も事実と異なっていることから、この記載は上記の内容に訂正すべきである。
エ 本件対象個人情報2-ウについて
異議申立人は、平成15年度の職員名簿を提示し、平成12年度から平成14年度までの校務分掌が平成15年度と同様であること、校務分掌の決定が職員全員で分担して民主的に決定されたことなどや、異議申立人が校務分掌の軽減を認識していないことを実施機関が認めているとの主張をしているが、平成15年度の職員名簿とこれらの主張だけでは処分事由説明書の記述が事実と合致しないことを証明し得るものとは認められない。また、当審査会で平成12年度から平成14年度までの「教員別週日課一覧表」及び「学校運営組織及び校務分掌表」を確認したところ、実施機関の主張に不自然な点は見受けられないため、実施機関の非訂正決定は妥当である。 オ 本件対象個人情報2-エについて 実施機関は、異議申立人が行ってきたティームティーチングの授業形態について、少人数授業と位置づけ、平成15年度については処分事由説明書にこの名称を使ったとの説明をしている。
実施機関がティームティーチングも少人数授業の一つの授業形態として位置づけている以上、実施機関の説明に理由があるものと認めざるを得えない。
したがって、「理科の少人数授業担当となったが」と表現することに誤りがあるとまでは言えないため、実施機関の行った非訂正決定は妥当である。
カ 本件対象個人情報2-オについて
異議申立人は、平成16年2月9日分の指導力向上支援審査委員会議事録を提示し、平成16年2月9日に退職勧奨は審査され決定されていると主張している。一方、実施機関は平成16年2月9日に退職勧奨を審査されたことは認めているが、決定されたのは2月10日であるとし、平成16年2月10日付けの審査結果を記載した意見書を示している。
当審査会が異議申立人の提示した平成16年2月9日分の指導力向上支援審査委員会議事録を見分したところ、異議申立人の退職勧奨が決定された事実を確認することができず、また、実施機関の主張及び実施機関が提示した意見書を見る限り、処分事由説明書の「この研修結果から、平成16年2月10日」との記載は誤りであるとは認められないことから、実施機関の行った非訂正決定は妥当である。

(5) 結論
よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1 審査会の処理経過

年月日 処理内容
平成17年12月26日 ・ 諮問書の受理
平成18年1月4日 ・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
平成18年2月3日 ・ 理由説明書の受理
平成18年2月6日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成18年3月7日 ・ 意見書及び口頭意見陳述申出書の受理
平成18年 9月11日 ・ 書面審理
・ 実施機関の補足説明
・ 異議申立人の口頭意見陳述
・ 審議 (第38回個人情報保護審査会)
平成18年 10月16日 ・ 審議
(第39回個人情報保護審査会)
平成18年11月13日 ・ 審議
(第40回個人情報保護審査会)
平成18年12月12日 ・ 審議
・ 答申
(第41回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 浅尾 光弘 弁護士
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授
委員 藤野 奈津子 三重短期大学法経科助教授
委員 安田 千代 司法書士、行政書士

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
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