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平成21年01月20日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第8号

答申

1 審査会の結論

実施機関は、本件異議申立ての対象となった個人情報のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分(別紙1参照)を除き、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年5月11日付け及び平成16年5月19日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「三重県指導力向上支援審査委員会の議事録及び添付資料 外」の開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年5月21日付け(平成16年5月11日付け本請求に対して決定したもの)及び平成16年5月26日付け(平成16年5月19日付け本請求に対して決定したもの)で行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明

実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。 (1) 条例第16条第2号(開示請求者以外の個人情報)に該当
 学校長が作成した「具体的指導・観察記録」、平成16年3月26日の「教育委員会定例会会議録」、分限事由報告書に添付された「指導力向上支援研修に至るまでの分限事由に係る事実」及び「分限申立書」には、児童生徒等の状況が記載されている。児童生徒の氏名等は記載していないが、児童生徒名簿等の他の情報と照合することで個人が特定でき、異議申立人から第三者に当該児童生徒等の個人情報が漏れる可能性がある。
(2) 条例第16条第5号(審議検討情報)に該当
ア 指導力向上支援審査委員会は非公開を前提として審査がなされており、議事録が開示されると、実施機関と指導力向上支援審査委員会の信頼関係が損なわれるおそれがあり、また、委員がその発言をめぐって第三者からの不当な干渉や圧力を受けるおそれがあり、率直な意見交換又は意思決定の中立性が著しく損なわれることになりかねない。
イ 教育委員会定例会会議録については、異議申立人に関する部分は秘密会で行われており、開示されると、教育委員会での意思形成過程でなされた委員の発言内容に対する誤解、曲解、不当な恨み等を招く可能性があり、そのために委員の忌憚のない意見交換がためらわれ、教育課題に対する率直な意見交換、処分対象となる事実の厳正な審査等の教育委員会が果たすべき機能が損なわれるおそれがある。
(3) 条例第16条第7号(評価等情報)に該当
ア 学校長から市町村教育委員会教育長に提出された「観点項目別シート」、「具体的指導・観察記録」の一部及び「校長総合所見」については、異議申立人についての評価が記載されており、これらの情報が開示されると、学校長と被評価者との人間関係に支障をきたすおそれがあるうえ、開示が前提となると、学校長が報告をためらい、指導力向上支援研修制度が形骸化するおそれがある。
イ 指導力不足等教員認定に際して市町村教育委員会から提出された内申資料中「当該教員に関する教育長の意見及びその理由」については、学校長の異議申立人に対する評価等が強く反映されているので、開示すると、前述の(3)アと同様に、指導力向上支援研修制度に著しい支障を及ぼすおそれがある。
 平成15年6月30日の指導力向上支援審査委員会議事録の添付資料である審査資料中「当該教員に関する市町村教育長の意見及び理由」欄についても、同じ理由である。
ウ 平成16年2月9日、10日の指導力向上支援審査委員会議事録の添付資料中「研修結果報告」については、開示されると、評価者がマイナス評価をすることをためらい、結果として、指導力向上支援研修制度が形骸化するおそれがある。
エ 分限事由報告書の添付資料中「指導力向上支援研修に至るまでの分限事由に係る事実」については、学校長の異議申立人に対する評価をまとめたものであるので、前述の(3)アと同様に、指導力向上支援研修制度に著しい支障を及ぼすおそれがある。
オ 「分限申立書」は、学校長が異議申立人の勤務状況を観察、評価した内容及び指導力向上支援研修の結果をまとめてあるが、これらは評価等情報に該当するので、非開示とした。

4 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述により主張している異議申立ての主たる理由は、以下のように要約される。
(1) 条例第16条第2号を理由に非開示としている部分については、他の情報と照らし合わせることにより個人を特定することができる根拠として、他の情報が具体的に示されていないので、非開示にすることはできない。
(2) 指導力向上支援審査委員会の議事録については、要綱で会議は非公開としているというが、これは一般の人に会議を公開しないということであって、本人にまで非開示とする理由にはならない。また、第三者からの不当な圧力・干渉を受けることについて示す理由等が具体的に示されていないので、条例第16条第5号には該当しない。
(3) 教育委員会定例会会議録については、条例第16条第5号を理由に非開示としているが、教育委員の発言に誤解、曲解、不当な恨みを与える内容が存在するという理由で非開示にすることはできず、仮にそのような誤解等があったとしても、今後の教育委員会の審議に支障を及ぼすものではないので、開示すべきである。
(4) 学校長が作成した「観点項目別シート」、「具体的指導・観察記録」及び「校長総合所見」については、既に職を離れているので、マイナス評価が記載されていたとしても、学校長との人間関係が悪化することはあり得ない。また、開示することにより、今後の評価の基準等が明確になり、曖昧な評価を排除することができる。
(5) 指導力不足等教員の認定に際して市町村教育委員会から提出された内申中「当該教員に関する教育長の意見及びその理由」及び指導力向上支援審査委員会に提出された資料の「当該教員に関する市町村教育長の意見及び理由」欄については、今後継続して行われる指導力向上支援研修制度への影響を具体的に示しておらず、また、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすることを明らかにしていないので、条例第16条第7号に該当しない。
(6) 「研修結果報告」については、評価者には説明責任があり、開示することにより曖昧な評価を排除することになるので、開示すべきである。
(7) 分限事由報告書の添付資料中「指導力向上支援研修に至るまでの分限事由に係る事実」及び「分限申立書」については、既に職を離れているので、今後、指導、判定、評価等が行われることはなく、また、開示することにより、今後の評価の基準等が明確になり、曖昧な評価を排除することができる。

5 審査会の判断

審査会は、異議申立ての対象となった個人情報並びに異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 本件対象個人情報について
本件異議申立てに係る対象個人情報は、次の1から8うち異議申立人に関する部分で実施機関が非開示とした部分(別紙1参照)である。

  1. 平成15年6月30日の指導力向上支援審査委員会議事録及び添付資料
  2. 平成16年2月9日、10日の指導力向上支援審査委員会議事録及び添付資料
  3. 指導力向上支援判定委員会への審査申立書及び添付資料
  4. 平成15年度指導力不足等教員認定に際して市町村教育委員会から提出された内申資料
  5. 平成15年7月11日の教育委員会定例会会議録及び添付資料
  6. 平成16年3月26日の教育委員会定例会会議録
  7. 分限事由報告書及び添付資料
  8. 分限申立書及び添付資料

(2) 条例第16条第2号(開示請求者以外の個人情報)の該当性について
条例第16条第2号は、「開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
 これを個別に検討し、以下のように判断する。
ア 4の内申資料の学校長が作成した「具体的指導・観察記録」、6の「教育委員会定例会会議録」、7の「分限事由報告書」の添付資料及び8の「分限申立書」に記載されている児童生徒等の状況について実施機関は、児童生徒の氏名等の記載はなくても、その当時の児童生徒名簿等と照合すれば個人が特定され、異議申立人から個人情報が漏れるおそれがあると主張している。
 しかしながら、児童生徒名簿は一般人が通常入手できるものではなく、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるとは言い難いこと、また、非開示とされている児童生徒等の状況については、異議申立人が処分を受けたときに手渡される処分事由説明書に記載されている内容と同じであり、既に異議申立人が知っている情報であるので、異議申立人に開示することにより、新たに当該児童生徒等の権利利益を侵害するおそれはないことから、開示することが妥当である。
イ 1、2の指導力向上支援審査委員会議事録及び6の教育委員会定例会会議録に記載されている異議申立人以外の者の審議部分について
 そもそも異議申立人の個人情報から除外しておくべき情報であるので、異議申立人に開示することはできない。

(3) 条例第16条第5号(審議検討情報)の該当性について
条例第16条第5号は、「県、国及び県以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生じるおそれがあるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
 これを個別に検討し、以下のように判断する。
ア 1及び2の「指導力向上支援審査委員会議事録」について
指導力向上支援審査委員会は、指導力不足等教員に該当するか否かの判定等を行い、指導力不足等教員と判定した場合には、県教育委員会から提出された教員の具体的対応策を審査し、当該教員に対する研修等の必要な措置について意見を述べるとともに、県教育委員会から提出された研修等の結果をもとに、当該教員が職場に復帰可能か否かを判定し、意見を述べることとされている。
 実施機関は、指導力向上支援審査委員会については、三重県指導力向上支援審査委員会設置要綱第5条第5項で会議は非公開となっており、これを前提として各委員の意見交換がなされており、開示されるとなると、実施機関との信頼関係が損なわれ、また、委員がその発言をめぐって第三者から不当な干渉や圧力を受けるおそれがあり、その結果、今後の委員会での率直な意見交換が阻害され、意思決定の中立性が著しく損なわれることになりかねないと主張する。
 異議申立人に係る審査は既に終了しているが、今後も同様の審査が行われるわけであり、指導力向上支援審査委員会終了後に議事録が全て開示されるとなると、審査対象者等からの不当な干渉・圧力等をおそれて率直な発言を控えるなど、委員による率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるという実施機関の主張も理解でき、当審査会としても委員による率直な意見交換は保護すべきであると考える。
 しかしながら、指導力向上支援審査委員会は、指導力不足等教員の該当性につき判定をする重要な委員会であり、その審議の内容は対象となる教員の権利利益に大きく影響を及ぼし得るものであるので、審議された内容については、本人に非開示とすることは適当でない。
 したがって、発言者の氏名は非開示とした上で、発言内容を開示することが妥当である。
イ 3の添付資料中「指導力向上支援審査委員会議事録要旨」については、審議された要旨をまとめてあるだけであり、これを開示したところで、指導力向上支援審査委員会での率直な意見交換が損なわれるとは認められず、開示すべきである。
ウ 5及び6の「教育委員会定例会会議録」について実施機関は、異議申立人に開示すると、教育委員会での意思形成過程でなされた委員の発言内容に対する誤解、曲解、不当な恨み等を招く可能性があり、そのために委員の忌憚のない意見交換がためらわれ、教育課題に対する率直な意見交換、処分対象となる事実の厳正な審査等の教育委員会が果たすべき機能が損なわれるおそれがあると主張している。
 まず、5の平成15年7月11日の教育委員会定例会会議録を見る限りでは、指導力向上支援研修制度の状況説明をしているだけのものであることから、当該会議録を開示したとしても、委員による率直な意見交換が損なわれるとは認められず、開示すべきである。
 次に、6の平成16年3月26日の教育委員会定例会会議録については、異議申立人の分限処分に関して、事務局から説明している部分は部分的に開示されているが、教育委員による審議の部分は発言者氏名及び発言内容は全て非開示となっている。
 異議申立人に係る審議は既に終了しているが、今後も教育委員会で処分に関する審議が行われるわけであり、教育委員会終了後に会議録が全て開示されるとなると、処分対象者等からの誤解、曲解、不当な恨み等を招くことをおそれて率直な発言を控えるなど、委員による率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるという実施機関の主張も理解でき、当審査会としても教育委員による率直な意見交換は保護されるべきであると考える。
 しかしながら、教育委員会は原則公開で行われるものであり、その審議内容については説明責任があること、また、異議申立人にとって非常に重要な決定をしていることから、前述の(2)アと同様、発言者の氏名は非開示とした上で、発言内容を開示することが妥当である。

(4) 条例第16条第7号(評価等情報)の該当性について
条例第16条第7号は、「個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの」は、非開示とすることができることを定めたものである。
 これを、文書が作成された順に個別に検討し、以下のように判断する。
ア 4の内申資料のうち、「観点項目別シート」、「具体的指導・観察記録」の一部、「校長総合所見」について
「観点項目別シート」は、学校長が、観点項目ごとに程度、頻度及び継続性についてAからCまでの評価を行い、その項目に係る具体的事象等を記載するものであり、「具体的指導・観察記録」は、当該教員の児童生徒に対する指導の状況その他項目についての客観的事実を時系列に、具体的かつ詳細に記録するものであり、「校長総合所見」は、これらの事実等を踏まえて学校長が総合的に判断し、所見を記載するものであると認められる。
 実施機関は、これらを開示するようになると、学校長と被評価者との信頼関係が損なわれ、適正な指導等ができなくなるとともに、学校長が円滑な人間関係を願うあまり、率直な評価を行った上で報告することを躊躇するおそれがあるため、指導力向上支援研修制度が形骸化すると主張している。
 開示を前提とするか否かを問わず、学校長は、客観的かつ公正な視点にたって評価をする責務があると考えるが、これらの文書を本人に開示することになると、本人が評価に不満があったときには学校長との対立が生じ、学校長による指導等をさらに困難にし、職場内での信頼関係を失わせ、学校長の業務執行能力を低下させるおそれがあること、また、学校長が率直な評価をすることをためらい、指導力向上支援研修制度が形骸化するおそれがあるという実施機関の主張は理解することができ、当審査会としても、学校長が率直な評価を記載する必要はあると考える。
 しかしながら、「観点項目別シート」の具体的事象欄及び「具体的指導・観察記録」は客観的な事実を具体的に記載すべき箇所であり、開示したとしても指導力向上支援研修制度が形骸化するおそれがあるとは認められず、開示すべきである。
 「観点項目別シート」中の具体的事象欄以外の部分及び「校長総合所見」については、評価に関する情報であり、学校長がありのままを率直に記載することが特に重要であり、開示すると、指導力向上支援研修制度が形骸化するおそれがあると認められるので、非開示が妥当である。
イ 4の内申資料の「当該教員に関する教育長の意見及びその理由」及び1の審査資料中「当該教員に関する市町村教育長の意見及び理由」欄について実施機関は、市町村教育長の意見は、学校長が異議申立人に対して行った評価等が強く反映された内容となっているため、学校長が行った評価を非開示とした理由と同様に、今後の指導力向上支援研修制度に著しい支障を及ぼすおそれがあると主張している。
 しかしながら、この内申は、市町村教育委員会の意見として県教育委員会教育長に提出されたものであり、学校長が記載した評価の内容をそのまま記載されるものではない。仮に、実施機関が主張するとおり、学校長の意見が強く反映されていたとしても、市町村教育委員会は学校長の評価等が適正で公平なものかを判断した上で意見を記載しているものであり、開示したとしても、指導力向上支援研修制度の適正な遂行に著しい支障があると認めることはできず、開示すべきである。
ウ 2の添付資料の「研修結果報告」について
「研修結果報告」については、総合教育センターでの研修、所属校研修及び協力企業による社会体験研修の結果をまとめたものであり、この研修結果をもとに、指導力向上支援審査委員会において、当該教員が職場に復帰可能か否かを審査、判定するための資料であると認められる。
 実施機関は、開示することにより、評価者がマイナス評価をすることを躊躇し、指導力向上支援研修制度の形骸化につながること等を理由に非開示妥当と主張している。
 しかしながら、当該研修結果報告は、個々の研修指導者による評価を記載しているものではなく、異議申立人の研修後の措置を審査するための非常に重要な資料として、実施機関が研修結果を客観的かつ公平に評価したものと解すべきである。
 したがって、開示したとしても、指導力向上支援研修制度の適正な遂行に著しい支障があると認めることはできず、開示すべきである。エ 7の添付資料の「指導力向上支援研修に至るまでの分限事由に係る事実」について
この文書は分限という非常に重い処分の理由となる事実について、客観的かつ公平に記載したものであり、仮に、学校長の評価等の記載が含まれていたとしても、本人への説明責任を負うべきものと解される。したがって、開示することにより指導力向上支援研修制度の適正な遂行に著しい支障があるとは認められず、開示すべきである。
オ 8の「分限申立書」について
実施機関は、分限申立書には、学校長が異議申立人の勤務状況を観察、評価した内容及び指導力向上支援研修の結果がまとめられており、評価等情報に該当するので非開示としたと説明している。
 しかしながら、実施機関が非開示とした部分は、分限処分を行う前提となる具体的な事実等を記載したものであり、分限という非常に重い処分を行う上では、当然、本人への説明責任を負うべきものと解される。したがって、開示することにより、指導力向上支援研修制度の適正な遂行に支障があるとは認められず、開示すべきである。

(5) 結論
 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過等

当審査会の判断及び処理経過は、別紙1及び別紙2のとおりである。

別紙1 審査会の判断

対象 ページ及び行 実施機関が非開示とした部分 実施機関の非開示理由 審査会の判断
1 平成15年6月30日の指導力向上支援審査委員会議事録及び添付資料 P1~P2 議事録の一部 5号(審議検討情報 (ア)以外の部分で発言者の氏名を除き開示
(ア)P2の17行目以降 異議申立人以外の者の審議部分 2号(開示請求者以外の個人情報)
P5 添付資料の審査資料中「当該教員に関する市町村教育長の意見及び理由」欄 7号(評価等情報) 開示
2 平成16年2月9日、10日の指導力向上支援審査委員会議事録及び添付資料 P6~P9 議事録の一部 5号 (イ)以外の部分で発言者の氏名を除き開示
(イ)P6~P7の20行目及びP9の2行目以降 異議申立人以外の者の審議部分 2号
P11 添付資料の「研修結果報告」 7号 開示
3 指導力向上支援判定委員会への審査申立書及び添付資料 P15の4行目~6行目 添付資料の「指導力向上支援審査委員会議事録要旨」 5号 開示
4 平成15年度指導力不足等教員認定に際して市町村教育委員会から提出された内申資料 P20 内申の「当該教員に関する教育長の意見及びその理由」 7号 開示
P22~P25 「観点項目別シート」 7号 具体的事象欄は開示。その他の部分は非開示。
P26~P28 「具体的指導・観察記録」の一部 7号 開示
(ウ)P26 児童生徒等の状況 2号
P30 「校長総合所見」 7号 非開示
5 平成15年7月11日の教育委員会定例会会議録及び添付資料 P31~P40 議事録の一部 5号 開示
6 平成16年3月26日の教育委員会定例会会議録 P42~P47 議事録の一部 5号 (オ)以外の部分で発言者の氏名を除き開示
  (エ)P44の6行目~13行目及びP45の2行目~3行目 児童生徒等の状況 2号
(オ)P45の37行目~P46の31行目 (オ)異議申立人以外の者の審議部分 2号
7 分限事由報告書及び添付資料 P50~P51 添付資料の「指導力向上支援研修に至るまでの分限事由に係る事実」の一部 7号 (カ)も含めて開示
  (カ)P50の5行目~14行目、P51の12行目~18行目 児童生徒等の状況 2号
P53 児童生徒等の状況 2号 開示
8 分限申立書及び添付資料 P54~P61 分限申立書の一部 7号 開示
P54の25行目~31行目、P55の24行目~25行目、P58の19行目~26行目、P59の16行目~17行目 児童生徒等の状況 2号 開示

別紙2 審査会の処理経過 審査会の処理経過

年月日 処理内容
平成16年6月 8日 ・諮問書の受理
平成16年6月10日 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
平成16年7月16日 ・非開示理由説明書の受理
平成16年7月26日 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成16年7月29日 ・書面審理
・実施機関の補足説明
・審議
(第15回個人情報保護審査会)
平成16年8月10日 ・意見書及び口頭意見陳述申出書の受理
平成16年8月11日 ・実施機関に対して意見書(写)の送付
平成16年8月21日 ・異議申立人の口頭意見陳述
・審議
(第16回個人情報保護審査会)
平成16年9月24日 ・審議
(第17回個人情報保護審査会)
平成16年11月1日 ・審議
・答申
(第18回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 曽和 俊文 関西学院大学法科大学院教授
会長職務代理者 浅尾 光弘 弁護士
委員 稲葉 一将 愛知学院大学法学部講師
委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
委員 松井 真理子 四日市大学総合政策学部助教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
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