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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第78号

答申

1 審査会の結論

 実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書の部分開示決定のうち、別紙1の審査会が開示と判断した部分を非開示としたことは妥当ではなく、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成10年12月22日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「四日市市内における事業所(野焼き)に関する業務報告」(以下「本件対象公文書」という。別紙2)の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成11年1月13日付けで行った部分開示決定(以下「原決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書は条例第8条第1号(個人情報)及び第5号(行政運営情報)に該当し、部分開示が妥当というものである。

  1. 本件対象公文書について
     本件対象公文書は、廃棄物対策課及び北勢県民局生活環境部(平成9年度は四日市保健所)の職員が自動車等解体業者の野焼きの状況を監視するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条第1項の規定に基づいて、実施機関が自動車等解体業者に対して行った立入検査の内容であり、その内容は、大きく「現場において確認した事項(以下『現認事項』という。)」、「聴取内容」及び「指導内容」に分けられる。
  2. 条例第8条第1号(個人情報)の該当性について
     原決定における非開示理由は、条例第8条第5号(行政運営情報)であるが、「聴取内容」の中に個人名及び個人の住所が記載されており、これは個人に関する情報である。よって、条例第8条第1号(個人情報)にも該当するので、非開示理由の追加をする。
  3. 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について
     実施機関が非開示とした情報は、「聴取内容」及び「指導内容」であり、これらは以下の理由により、第5号(行政運営情報)に該当するものである。
     「聴取内容」は、現場にて事業者から聴取した情報であり、実施機関が今後の指導方針等を検討、判断するうえで必要不可欠なものであるが、必ずしも真実であるとは判断しがたく、業務報告書作成後に真実か否か確認される事項もある。
     したがって、これら不確定な情報を開示することにより、結果的に第三者に誤った情報を提供する場合もあり、関係当事者との信頼関係が損なわれ、今後必要な情報を収集することができなくなるおそれがあると判断される。
     また、「指導内容」は、立入検査の結果、不適正処理等の行為が判明した場合、口頭指導した事項を記載したものである。通常、産業廃棄物処理行政においては、悪質な事例を除き、行政処分を行う前に、口頭指導又は文書警告等により適正処理を指導し、改善を促すことによって法による規制を補完し、より実効性のある規制を果たしている。
     したがって、これらの「指導内容」を全面的に開示することは、立入検査の具体的態様を規制対象者(本件事業者及び他の処理業者)にも明らかにすることになることから、行政指導の有効な実施の妨げとなる。

4 異議申立ての理由

 異議申立人が異議申立書等で述べ、また、審査会で口頭意見陳述している異議申立ての主たる理由は次のように要約される。

  1. 本件事業者について
     本件事業者は、平成10年12月12日に「廃棄物問題ネットワーク三重」が実施した110番活動で複数の地元住民から通報のあった事業者である。通報によれば、本件事業者は、車やタイヤを積んで、車ごと野焼きを繰り返し、数年前から真っ黒な煙を出しており、地元住民からは、眼が痛い、臭い、息苦しいといった苦情が出ている。
  2. 実施機関の対応について
     地元住民は、実施機関へ何度も電話をかけているが、実施機関は、文書指導をしたというだけでまともに対応してくれない。
     野焼きは、改正廃棄物処理法で罰則が規定されたものであり、これを現認した場合は告発の手続きをとるべきところ、野焼きを事実上容認してきた実施機関の対応は、適正な法の執行をしていないものである。
     本件対象公文書は、人の生命・身体・健康に関わる情報であり、これを非開示とするのは、情報公開条例の趣旨に反する処分である。
     実施機関は、「関係事業者との信頼関係が損なわれる」と主張しているが、本件事業者は、廃棄物処理法の許可も得ていない事業者であり、もともと許可手続やその更新を通じて実施機関の指導を受ける立場にはない。野焼きは犯罪であり、このような犯罪を犯している事業者との信頼関係とは、何であるのか。
     よって、違法な非開示処分の取消しを求める。

5 審査会の判断

 本件対象公文書について、実施機関は、原決定で第5号(行政運営情報)に該当するとして非開示としたが、審査会での説明等で第1号(個人情報)にも該当するとして非開示理由を追加したいとしている。非開示理由の付記が行政手続の一環として条例上規定されているのに、異議申立ての段階で非開示理由の追加を無制限に認めると、非開示理由の付記を求めた条例の趣旨が没却され、信義に反する結果となる。したがって、条例の趣旨よりみて、信義則上、要件事実の同一性を害するような理由の追加は許されないと解する見解がある。しかし、本件事案の場合、実施機関の非開示理由の追加については、悪意性はないので、当審査会としてはこれを認めるものとする。そこで以下について判断する。

  1. 基本的な考え方について
     条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示項目を定めている。
     当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
  2. 条例第8条第1号(個人情報)の意義について
     本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
  3. 条例第8条第1号(個人情報)の該当性について
     業務報告書のうち非開示とした部分には、市の職員の氏名、一般私人(苦情者、通報者等)の氏名が記載されている。このうち市の職員の氏名については、行政活動に関する情報であって、個人情報には該当しないので、開示すべきである。
     一方、一般私人の氏名については、開示することにより特定の個人が識別され、または識別され得る。また、ただし書き「イ、ロ」に該当して開示すべき情報とは認められず、さらに、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから「ハ」にも該当せず、非開示が妥当である。
  4. 条例第8条第5号(行政運営情報)の意義について
     本号は、事務事業の内容及び性質から見て、開示することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は、非開示とすることができると定めたものである。
     また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正 若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も、非開示とすることができるとするものである。
  5. 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について
     実施機関は、「現認事項」については平成10年10月2日付け審査会答申第59号を受けて既に開示しているが、「聴取内容」及び「指導内容」については非開示としている。そこで、以下では、「聴取内容」及び「指導内容」のそれぞれについて検討する。

    イ 「聴取内容」について
     「聴取内容」は大きく市及び警察の職員から聴取したものと、事業者から聴取したものに分けられる。
     まず、市及び警察の職員から聴取したものについては、当該職員が職務上知り得た情報を実施機関が聴取したものにすぎず、これを開示することにより関係当事者との信頼関係が損なわれ、将来関係者から有効な情報提供を得ることが困難となるとは認められないので開示すべきである。
     一方、事業者から聴取したものについて、実施機関は、現場での不確定な事項を開示することにより、 結果的に第三者に誤った情報を提供する場合があり、関係当事者との信頼関係が損なわれるおそれがあると主張しているが、不確定な情報であると説明した上で開示すれば、誤解による無用の混乱を避けることができるので、実施機関のこの主張は説得的ではない。しかし、実施機関には、立入調査権は認められているものの、事業者及び関係者に供述を強要することまではできないため、聴き取り調査には対象者の協力が不可欠と言わざるを得ない。したがって、「聴取内容」を開示することにより、事業者と供述した関係者との信頼関係を損ね、事業者の反発や警戒心を招き、将来の効果的な聴き取り調査が困難となるおそれや、将来関係者から有効な情報提供を得ることが困難となるおそれも否定できない。
     したがって、「『聴取内容』の開示が、将来の同種の事務事業の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがある」との実施機関の主張は理解できなくはない。しかしながら、将来にわたり、事業者が行政指導等に適正に対応することが期待できないなど、実施機関の将来の情報収集活動に何ら影響を及ぼさないと認められるような特段の事情がある場合には、この限りではない。そこで、本件事案について、この特段の事情があるか否かについて判断する。
     本件事案の場合、審査会が対象公文書をインカメラで審理したところ、平成6年6月から平成10年12月という過去の時点において、事業者が、実施機関の聴き取り調査等への対応が不適正であるとはいわないまでも、現場での口頭指導等に誠実に従っているとは見受けられない。しかし、再三に渉る現地での指導等により、現在(平成11年5月18日開催の審査会での実施機関の口頭意見陳述の時点)は当該事業者も野焼きを止め、指導にも従い、聴き取り調査等にも協力的であるとの説明が実施機関からなされた。
     よって、本件事案には上記でいう特段の事情があるとは認められず、非開示が妥当である。

    ロ 「指導内容」について
     実施機関の主張するとおり、産業廃棄物処理行政において、立入検査の結果、不適正処理等の行為があった場合は、悪質な違反例を除いては、行政処分を行う前に口頭指導又は文書警告等により適正処理を指導し、改善を促すことによって法による規制を補完し、より実効性のある規制を果たしている現状が認められる。
     したがって、これらの指導内容を全面的に開示することは、立入検査の具体的態様を規制対象者(本件事業者及び他の処理業者)にも明らかにすることになるので行政指導の有効な実施の妨げとなる、との実施機関の主張は否定できない。
     しかし、昨今、廃棄物処理場が付近住民の身体、健康、生活環境に対し悪影響を及ぼすおそれがあり、社会的な関心も高く、廃棄物処理が適正になされているか、行政が適正な指導等を行っているかを明らかにする必要性も高くなってきている。 また、廃棄物処理行政については、近年何度も法改正等が行われる等、行政(国)の姿勢も変わってきており、実施機関においても、これまで非開示としてきた行政指導文書に係る事業者名を本年2月から開示している。所属長の決裁を経て送付される行政指導文書と現場における職員の口頭指導の結果を記した本件対象公文書の「指導内容」との差は相対的なものにすぎず、行政指導文書を開示し、口頭による指導内容を記載した業務報告書を非開示にする理由はない。
     さらに、行政指導の相手方(廃棄物処理業者等)との信頼関係が失われるという実施機関の主張は、上記廃棄物処理場の諸問題を考慮すると、 相手方との信頼よりも住民の信頼を得る利益の方がより重要であるため、審査会として採用することはできない。
     よって、実施機関が条例第8条第5号に該当するとして非開示とした情報のうち、「指導内容」に該当する部分を非開示としたことは、妥当ではなく、開示すべきである。
  6. 結論
     よって、冒頭の「1 審査会の結論」のように判断する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。


別紙1

開示対象公文書

(平成6年度) 平成 6年 6月 1日業務報告書 ──①
(平成8年度) 平成 9年 1月20日業務報告書 ──②
(平成9年度) 平成 9年 4月21日業務報告書 ──③
平成 9年 9月24日 業務報告書 ──④
平成10年 1月21日業務報告書 ──⑤
(平成10年度)平成10年 6月22日業務報告書 ──⑥
平成10年 7月24日 業務報告書 ──⑦
平成10年11月 9日業務報告書 ──⑧
平成10年12月 7日 業務報告書 ──⑨
 
実施機関が非開示とした部分 実施機関の非開示理由 審査会の判断
1 開示対象公文書①~⑨のうち「指導内容」 第8条第5号
(行政運営情報)
第5号に該当しないので開示すべき
2 開示対象公文書②のうち、
市の職員及び警察署での「聴取内容」
第8条第5号
(行政運営情報)
第5号に該当しないので開示すべき
3 開示対象公文書⑨のうち、
警察署での「聴取内容」中の一般私人(通報者)の氏名、土地所有者の氏名・住所
第8条第1号
(個人情報)
第1号に該当し、ただし書きに該当しないので非開示が妥当
4 開示対象公文書①~⑨のうち
上記2及び3の部分を除く「聴取内容」
第8条第5号
(行政運営情報)
第5号に該当するので非開示が妥当

別紙2

審査会の処理経過

年月日 処理内容
11.2.5 ・諮問書受理
11.2.10 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
11.3.15 ・部分開示理由説明書受理
11.3.15 ・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
11.3.25 ・口頭での意見陳述申出書受理
11.5.18 ・書面審理
・実施機関の部分開示理由説明の聴取
(第98回審査会)
11.6.21 ・異議申立人の口頭意見陳述
(第99回審査会)
11.8.2 ・審議
(第100回審査会)
11.8.30 ・審議
(第101回審査会)
11.10.1 ・審議
(第102回審査会)
11.11.8 ・審議
・答申
(第103回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
会長職務代理者 曽和 俊文 関西学院大学法学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学女子短期大学部教授
委員 早川 忠宏 弁護士
委員 樹神 成 三重大学人文学部教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
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