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令和02年01月01日

海岸保全基本計画

 

海岸保全計画を策定する単位

海岸保全基本方針で定められた沿岸毎に策定する。
三重県の場合

沿岸名 範囲 策定者(連名) その他

三河湾・伊勢湾沿岸

愛知県伊良湖岬 ~ 伊勢市二見町神前岬 三重県知事
愛知県知事
平成27年12月変更

熊野灘沿岸

伊勢市二見町神前岬 ~ 和歌山県潮岬 三重県知事
和歌山県知事
平成28年3月変更

海岸保全基本計画の内容

三河湾・伊勢湾沿岸(平成27年12月変更)
定めるべき基本的な事項

① 海岸の保全に関する基本的な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「総論」

  • 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
  • 海岸の防護に関する事項
  • 海岸環境の整備及び保全に関する事項
  • 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

② 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「各論」

  • 海岸保全施設を整備しようとする区域
  • 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項
  • 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項

変更の主な内容
  • 防災に加え減災機能を有する海岸施設の整備の推進を明記
  • 海岸施設の適切な維持管理を行うことを明記

三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画(概要版)
第1章(海岸の保全に関する基本的な事項)(H27.12)
第2章(海岸保全施設の整備に関する基本的な事項)(H27.12)
 

熊野灘沿岸(平成28年3月変更)
定めるべき基本的な事項

① 海岸の保全に関する基本的な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「総論」

  • 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
  • 海岸の防護に関する事項
  • 海岸環境の整備及び保全に関する事項
  • 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

② 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「各論」

  • 海岸保全施設を整備しようとする区域
  • 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項
  • 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項

変更の主な内容
  • 防災に加え減災機能を有する海岸施設の整備の推進を明記
  • 海岸施設の適切な維持管理を行うことを明記

熊野灘沿岸海岸保全基本計画(概要版)
第1編(海岸の保全に関する基本的な事項)(H28.3)
第2編(海岸保全施設の整備に関する基本的な事項)(H28.3)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 海岸整備班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2690 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp

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