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平成19年12月07日

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自然公園の歴史

わが国の自然公園の歴史は、明治6年(1873)に公園設置の太政官布告が発せられたことから始まります。欧米先進国の都市の政策にならって導入された制度で、もともとは近郊の名所旧跡などを、国などが管理する公園にするというものでした。
その後、時代の流れとともに人々の自然公園に対する想いも変化し、現在ではすぐれた自然の風景地として保護されたり、レクリエーションや憩いの場として利用されるなど、自然をより身近に感じられる場となっています。
また平成15年の自然公園法の改正により、生物多様性の確保の考え方や、民間団体等との連携による環境保全などの制度も新たに盛り込まれました。

年号 西暦 制度の動き 三重県の動き
昭和6年 1933

国立公園法制定

 
9年 1936

国内初の国立公園指定 
瀬戸内海、阿寒、日光等

 
11年 1938  

吉野熊野国立公園の指定(昭和11年2月1日)

21年 1949  

伊勢志・€国立公園の指定(昭和21年11月20日)

23年 1951  

赤目一志峡県立自然公園の指定(昭和23年10月14日)

24年 1952

国立公園法改正
特別保護地区制度、国定公園制度の創設

 
28年 1953  

水郷県立自然公園の指定(昭和28年10月1日)
伊勢の海県立自然公園の指定(昭和28年10月1日)
香肌峡県立自然公園の指定(昭和21年10月1日)

32年 1957

自然公園法制定
目的(風景地の保護と利用)の明確化
国立、国定、県立自然公園の指定主体の明確化

 
33年 1958  

三重県立自然公園条例の制定

42年 1967  

奥伊勢宮川峡県立自然公園の指定(昭和42年8月1日)

43年 1968  

鈴鹿国定公園の指定(昭和43年7月22日)

45年 1970

自然公園法改正
海中公園制度の創設
環境保全強化のための規定の創設

室生赤目青山国定公園の指定(昭和45年12月28日)

48年 1973

自然公園法改正
普通地域の規制強化
ゴルフ場を公園事業から削除

 
49年 1974

自然公園法改正
特別地域の地種区分を規定

 
50年 1975

各種行為の審査指針策定(国立公園)

 
平成
2年
1990

自然公園法改正
動植物の殺傷及び損傷の制限
車馬乗り入れ規制の創設

水郷県立自然公園の公園計画を策定(平成2年6月1日)

12年 2000

国立公園の許認可事務の直接執行化
審査基準の法令化

  

14年 2002

自然公園法改正
生物多様性の確保を責務に追加
利用調整地区、風景地保護協定、公園管理団体制度の創設
物の集積規制、立入り規制の規定追加

 
16年 2004

風力発電施設に関する許可基準の明確化

 

17年 2005   奥伊勢宮川峡県立自然公
園の公園計画を策定(平成17年9月16日)
21年 2009

自然公園法改正

目的の改正

生態系維持回復事業の創設

特別地域等における行為規制の追加

罰則の追加等

 
22年 2010  

三重県立自然公園条例改正

生物の多様性の確保を目的規定に追加

公園事業の執行に関する規定の整備

特別地域内の行為規制の項目の拡充

生態系維持回復事業の創設

罰則規定の追加

26年 2014   香肌峡県立自然公園の公園計画を策定(平成26年3月24日)

三重県立自然公園条例は、自然公園法と同様の規定を設けています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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