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公園計画

公園計画とは

自然公園のすぐれた自然の風景地の保護と特性に応じた適正な利用が行われるようそれぞれの公園ごとに定められている計画で、「規制計画」と「事業計画」の2つから成ります。

規制計画

保護のための規制に関する計画「保護規制計画」及び利用のための規制に関する計画「利用規制計画」から構成されます。

保護規制計画

すぐれた自然を守り、無秩序な開発を抑制するため、自然公園内の地域の特性により、下表のような地種区分に分けて一定の行為を規制する計画です。行為を行うにあたっては、国または県へ申請や届出が必要です。規制の内容や手続きについては「許認可制度」のページをご覧ください。




特別保護地区 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする地域
第1種特別地域 特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要のある地域
第2種特別地域 良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域
第3種特別地域 特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり、通常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域
海域公園地区 サンゴ類の生息地や干潟、野生動植物の生息生育地として重要な海域など、優れた風致景観を維持する必要がある海域
利用調整地区 特別地域または海域公園地区のうち、一定のルールとコントロールの下で適正な公園利用を行うことにより、自然環境への影響を少なくして良好な自然環境を維持する地域
普通地域 特別地域(海域公園地区)と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域

県立自然公園には特別保護地区と海域公園地区はありません。

利用規制計画

ウミガメの産卵地を守るために車などの乗り入れを規制(注)をするなど、自然公園の適正な利用と周辺の自然景観の保護を図るための計画です。

(注)三重県内では、吉野熊野国立公園の七里御浜や伊勢志摩国立公園の日和浜、参宮浜、広の浜で、毎年ウミガメの産卵の時期に併せて、実施しています。

事業計画

施設に関する計画「施設計画」及び生態系の維持又は回復のための生態系維持回復事業に関する計画「生態系維持回復計画」から構成されます。

施設計画

利用施設計画

園地や休憩所などの単独施設や自然歩道などの道路、ロープウェイなどの運輸施設の配置と整備方針を定め、適正な利用を増進するための計画です。

保護施設計画

荒廃した植生を復元させるための施設や公園内に生息する動物の繁殖施設、森林火災などを防止するための防火施設などの配置と整備方針を定める計画です。

生態系維持回復計画

シカ、オニヒトデ等による食害の深刻化、他地域から侵入した動植物による在来の動植物の駆逐等、生態系への影響が生じている場合や生じることが予想がされる場合に、被害の拡大の防止や未然の防止により、その土地の生態系本来の姿を維持又は回復するための計画です。

三重県では、鈴鹿国定公園と香肌峡県立自然公園において生態系維持回復計画に基づく事業を実施しています。

鈴鹿国定公園藤原岳での外来植物分布拡大防止活動にご協力いただく際には、以下の点に留意してください。
駆除活動の注意点(PDF:554KB) 
駆除活動実施計画書(PDF:86KB)
駆除活動実施報告書(PDF:65KB)

自然公園内での工作物の設置、植物の採取等については事前に知事の許可が必要になります。(植物の採取・損傷は、学術目的を除き原則認められません。)許認可に関する詳細についてはこちら

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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