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平成19年12月10日

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普通地域の工作物の基準

次の基準を超えるものについては基本的に届出が必要です。
(自然公園法施行規則第14条、三重県自然公園条例施行規則第31条)

1 海面以外の区域

建築物  高さ13メートルまたは延べ面積1,000平方メートル
送水管  長さ70メートル
鉄塔  高さ30メートル
船舶の係留施設  長さ50メートル
ダム  高さ20メートル
鋼索鉄道  延長70メートル
索道  傾斜亘長600メートルまたは起点と終点の高低差200メートル
別荘地の用に供する道路  幅員2メートル
遊戯施設(建築物を除く。)  高さ13メートルまたは水平投影面積1,000平方メートル
太陽光発電施設  同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル

2 海域の区域(次号の区域を除く。)

船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ5メートルまたは海面における水平投影面積100平方メートル

3 海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域

導管又は電線 長さ70メートル
船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 高さ5メートル又は水平投影面積100平方メートル

 

漁業施行のために必要な行為など一部適用されない場合があります。詳しくは窓口でご確認ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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