普通地域の工作物の基準
次の基準を超えるものについては基本的に届出が必要です。
(自然公園法施行規則第14条、三重県自然公園条例施行規則第31条)
1 海面以外の区域
イ | 建築物 | 高さ13メートルまたは延べ面積1,000平方メートル |
ロ | 送水管 | 長さ70メートル |
ハ | 鉄塔 | 高さ30メートル |
ニ | 船舶の係留施設 | 長さ50メートル |
ホ | ダム | 高さ20メートル |
ヘ | 鋼索鉄道 | 延長70メートル |
ト | 索道 | 傾斜亘長600メートルまたは起点と終点の高低差200メートル |
チ | 別荘地の用に供する道路 | 幅員2メートル |
リ | 遊戯施設(建築物を除く。) | 高さ13メートルまたは水平投影面積1,000平方メートル |
ヌ | 太陽光発電施設 | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル |
2 海域の区域(次号の区域を除く。)
イ | 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 | 長さ50メートル |
ロ | イに掲げる工作物以外の工作物 | 海面上の高さ5メートルまたは海面における水平投影面積100平方メートル |
3 海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域
イ | 導管又は電線 | 長さ70メートル |
ロ | 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 | 長さ50メートル |
ハ | イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 | 高さ5メートル又は水平投影面積100平方メートル |
漁業施行のために必要な行為など一部適用されない場合があります。詳しくは窓口でご確認ください。