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令和04年10月25日

振動規制法及び三重県環境生活環境の保全に関する条例に係る圧縮機(コンプレッサー)の規制要件の改正について

令和4年10月
大気・水環境課

 環境大臣が指定した低振動型の圧縮機(コンプレッサー)は、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例において、令和4年12月1日から、法及び条例の規制対象外となります。

1 改正内容

◎振動規制法
改正前 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
改正後 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

◎三重県生活環境の保全に関する条例

改正前 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上であること。)
改正後 圧縮機(振動規制法施行令別表第1第2号に規定する一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上であること。)

2 施行日

 令和4年12月1日

3 規制対象外となる圧縮機

 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(環境省告示第52号)により指定された圧縮機

環境大臣が指定する低振動型の圧縮機(コンプレッサー)について

 規制の対象外となった低振動型圧縮機は、以下の環境省のホームページで確認をお願いします。

 環境省ホームページ

4 問い合わせ先等

 規制対象外となった施設については、廃止届の提出は不要です。
 問い合わせ先や届出先は、施設を設置する市町によって異なりますので、こちらを参照してください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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