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令和02年01月27日

Q&A

皆さまから、よく寄せられる質問を掲載しました。

 

Q三重県には、食肉センターと食肉衛生検査所が何カ所あるのですか?

A 県内には、三重県松阪食肉流通センターと四日市市食肉センターの2か所の食肉センターがあり、それぞれ三重県松阪食肉衛生検査所と四日市市保健所食品衛生検査所が検査業務を行っています。三重県松阪食肉衛生検査所は三重県、四日市市保健所食品衛生検査所は四日市市の機関となります。(伊賀市食肉センターは2019年3月31日に閉場しました。)

 

Qどのような動物を検査しているのですか?

A 食用の目的で解体処理を行う「牛・豚・馬・めん羊・山羊」の5種類について検査しています。食鳥処理場で行う食鳥検査の対象は「鶏、あひる、七面鳥その他、一般に食用に供する家きん」です。

 

Q輸入肉の検査は行っているのですか?

A 輸入肉の検査は行っていません。輸入肉は厚生労働省の地域機関である検疫所で検査を行います。また、国内の流通経路での衛生面の検査と指導は各地方自治体の保健所が行っています。

 

Q年間何頭ぐらいの牛や豚を検査するのですか?

A 年間、牛は約7000頭、豚は約70000頭の検査を行っています。

 

Q検査に合格した枝肉はどのように表示されているのですか?

 A と畜検査に合格した枝肉には定められた様式の印(検印)を押します。これらの印に使用するインクは食用色素(赤色106号、青色1号)を使用しています。

 

Q食肉検査に携わっている人は、どのような人ですか?

A 食肉検査を行うと畜検査員は獣医師でなければならないと法律で定められています。

 

Qと畜検査員(獣医師)になるのに必要な資格、試験を教えてください。

A と畜検査員は地方自治体の職員で、かつ獣医師でなければなりません。

<獣医師になるには>

獣医学科のある大学(6年制)で獣医学を勉強し、獣医師国家試験に合格すると獣医師の資格が得られます。

<地方自治体の職員になるには>

食肉衛生検査所のある自治体の職員採用試験に合格すると地方自治体の職員になることが出来ます。

三重県職員採用試験の案内は三重県ホームページで見ることが出来ます。

 

QBSE特定部位の取扱いはどうなっていますか?

A 松阪食肉センターではBSEの特定部位である頭部(舌と頬肉を除く)、脊髄、回腸遠位部は解体時に除去し、センター内にある焼却炉で焼却しています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪食肉衛生検査所 〒515-0031 
松阪市大津町883-2
電話番号:0598-51-3037 
ファクス番号:0598-51-3047 
メールアドレス:mshoku@pref.mie.lg.jp

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