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令和4年度南部地域体験教育旅行促進事業費補助金に係る手続きについて【※終了しました】

【おいでよ!みえ旅キャンペーンとの併用に係る注意点について ※令和5年1月10日以降の旅行について】
 おいでよ!みえ旅キャンペーンの延長により、引き続きおいでよ!みえ旅キャンペーンと南部地域体験教育旅行促進事業費補助金との併用を認めています。
※おいでよ!みえ旅キャンペーンについて、割引率等、令和4年12月27日以前の制度とは異なります。
 おいでよ!みえ旅キャンペーンの最新の制度については、
 https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html にてご確認ください。

●併用方法については、南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の補助制度を適用後、おいでよ!みえ旅キャン
 ペーンの割引を適用してください。
 <例>旅行代金20,000円、北勢地域から伊勢志摩地域への宿泊旅行(交通付旅行商品・1泊の場合)
    旅行代金20,000円 ⇒ 南部地域体験教育旅行促進事業費補助金適用後
                   20,000円-4,500円=15,500円
                  おいでよ!みえ旅キャンペーン割引額
                   15,500円×0.2(20%)=3,100円
                  旅行代金
                   15,500円-3,100円=12,400円
                  ※別途おいでよ!みえ旅クーポンが出ます。
●南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の補助制度適用後の旅行代金が、おいでよ!みえ旅キャンペーンの旅
 行代金下限(平日:3,000円、休日:2,000円)を下回る場合は、おいでよ!みえ旅キャンペーンの
 割引は適用できないため、両制度の併用はできません。いずれかの制度をご活用ください。
 <例>4,000円の日帰り旅行(平日)で、南部地域体験教育旅行促進事業費補助金額が1,500円とな
    る場合
    4,000-1,500=2,500円<3,000円(旅行代金下限)
    ↑この場合、おいでよ!みえ旅キャンペーンの割引は適用できません。



おいでよ!みえ旅キャンペーンとの併用に係る注意点について ※令和4年10月11日~12月27日宿泊分まで
 おいでよ!みえ旅キャンペーンの開始により、おいでよ!みえ旅キャンペーンと南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の併用を認めています。
※併用方法について、下記のとおり変更しました(R4.10.18変更)
●併用方法については、南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の補助制度を適用後、おいでよ!みえ旅キャン
 ペーンの割引を適用してください。
 <例>旅行代金20,000円、北勢地域から伊勢志摩地域への宿泊旅行(交通付旅行商品・1泊の場合)
    旅行代金20,000円 ⇒ 南部地域体験教育旅行促進事業費補助金適用後
                   20,000円-4,500円=15,500円
                  おいでよ!みえ旅キャンペーン割引額
                   15,500円×0.4=6,200円
                  旅行代金
                   15,500円-6,200円=9,300円
                  ※別途おいでよ!みえ旅クーポンが出ます。
●南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の補助制度適用後の旅行代金が、おいでよ!みえ旅キャンペーンの旅
 行代金下限(平日:5,000円、休日:2,000円)を下回る場合は、おいでよ!みえ旅キャンペーンの
 割引は適用できないため、両制度の併用はできません。いずれかの制度をご活用ください。
 <例>8,500円の宿泊商品(平日)で、南部地域体験教育旅行促進事業費補助金額が4,500円となる
    場合
    8,500-4,500=4,000円<5,000円(旅行代金下限)
    ↑この場合、おいでよ!みえ旅キャンペーンの割引は適用できません。



※令和4年10月10日以前の旅行の実績報告については、こちらをご覧ください↓
【みえ得トラベルクーポンとの併用に係る注意点について】
 みえ得トラベルクーポンと南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の併用を認めています。
 併用の際の補助金額については、みえ得トラベル地域応援クーポン(土産物店、飲食店、観光施設等の取扱店で使えるクーポン)2,000円を加味した実費額が上限となります。
 実費額は、(旅行代金)ー(みえ得トラベルクーポンでの割引額)-(地域応援クーポン)ー(その他市町等の補助金等)により計算してください。
 <例>北勢地域から東紀州地域への宿泊旅行
   旅行代金11,000円 ⇒ みえ得トラベルクーポンでの割引額:5,000円
                 地域応援クーポン:2,000円 
                 南部地域体験教育旅行促進事業費補助金:4,000円※
    ※北勢地域から東紀州地域への宿泊旅行であれば補助金額は5,000円ですが、地域応援
     クーポン2,000円を加味した実費額4,000円が上限となるため、この場合の補助
     金額は4,000円となります。



 令和4年度南部地域体験教育旅行促進事業費補助金に係る手続きについて、下記のとおりご案内します。手続きに必要となる各種様式は、それぞれ「●●ファイルはこちら」からダウンロードし、ご利用ください。
 なお、当該補助金の詳細は、 募集案内 、 交付要領 及び 質疑応答集 をご確認ください。

 【令和4年度の主な変更点】
  補助対象事業の考え方
  (変更前)南部地域を訪問先とし、南部地域の豊かな自然、歴史、文化等を体験する(に触れる)ことを
      目的とするもの
  (変更後)南部地域を訪問先とし、自然、歴史、文化等の体験等により、南部地域への愛着を育むもの
      又は南部地域での学びの機会となるもの

 【(参考)南部地域体験教育旅行パンフレット】
  南部地域体験教育旅行のパンフレットができました!→くわしくはこちら
 

 交付申請

 補助金の交付を希望される学校等は、期日(※体験教育旅行に出発する日によって期日が異なります。)までに次の書類をメール又は郵送で提出してください。

1 提出書類
(1)交付申請書(第1号様式)  エクセルファイルはこちら  PDFファイルはこちら
(2)旅行行程表など旅行計画が分かる書類の写し
(3)旅行業者等にあっては、学校から旅行の企画依頼を受けたことが分かる書類(契約書等)の写し

2 提出期日
(1)4月に出発する予定の体験教育旅行:4月11日(月)17時(必着)
    ※4月11日(月)以前に出発する場合は、出発日の前日までに提出してください。
(2)5月以降に出発する予定の体験教育旅行:出発日の前月10日の17時(必着)
    ※10日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、それらの日の翌日17時が期日となります。

 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急な行程の見直しが発生するなどした場合は、旅行出発日
  の前日(前日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、それらの日の前日)まで申請していただけます。
  ただし、出発日直近の申請になる場合は、必ず事前に電話でご相談ください。

 変更交付申請

 提出した交付申請書(第1号様式)の内容に3記載の変更が生じた場合、速やかに次の書類をメール又は郵送で提出してください。

1 提出書類
(1)変更交付申請書(第3号様式)  ワードファイルはこちら  PDFファイルはこちら 
(2)その他参考資料

2 提出期日
  変更交付申請書(第3号様式)は、体験教育旅行実施前に提出する必要があります。変更内容が判明し
 次第、速やかに提出してください。

3 変更交付申請書の提出が必要な変更
  旅行実施日が3か月を超えて延期となる場合や補助金額の増額が必要となる変更が生じた場合は、
 変更交付申請書(第3号様式)を提出してください。 
  (補助金額の増額が必要となる例)
   ・転入等による体験教育旅行に参加する児童・生徒数の増
   ・宿泊先を南部地域以外(県外、北勢地域等)から南部地域内に変更
   ・伊勢志摩・紀勢地域のみを訪問する予定であったが、東紀州地域を訪問先に追加したことによる
    補助金単価の増
  なお、実施日の順延、参加児童・生徒数の“減”については、変更交付申請書の提出は不要です。

 中止承認申請

 体験教育旅行が中止となった場合は、速やかに次の書類をメール又は郵送で提出してください。
  ・中止承認申請書(第5号様式)  ワードファイルはこちら  PDFファイルはこちら

 実績報告

 体験教育旅行の終了後、体験教育旅行の実施結果を報告するため、次の書類をメール又は郵送で提出してください。

1 提出書類
(1)実績報告書(第8号様式)  エクセルファイルはこちら  PDFファイルはこちら
(2)旅行行程表など旅行実施内容が分かる書類の写し
(3)体験教育旅行にかかった児童・生徒分の費用の請求明細の写し
(4)体験教育旅行にかかった児童・生徒分の費用の領収書等の写し(学校宛てに発行されたもの)
(5)市町等の補助金等を活用している場合、当該補助金等の金額が分かる書類(交付決定通知書など)の写し
(6)その他参考資料

2 提出期日
  体験教育旅行の終了した日から30日以内(ただし、令和5年2月9日以降に終了する体験教育旅行に
 ついては、令和5年3月10日まで)
   ※期日を超えて提出する場合、実績報告書にその理由を記入してください。

 補助金の請求

 提出された実績報告書等を確認の上、三重県から補助金の額の確定通知を送付します。送付された確定通知書に記載された金額を補助金請求書(第10号様式)により請求してください。
 請求にあたっては、次の書類をメール又は郵送で提出してください。
 (1)補助金請求書(第10号様式)  ワードファイルはこちら  PDFファイルはこちら
 (2)通帳の写しなど振込先口座が確認できる書類
 (3)振込先口座の名義人が申請者と異なる場合、補助金の受領を委任するための委任状
                    ワードファイルはこちら  PDFファイルはこちら
 ※補助金請求書の押印は省略できますので、メールでも提出いただけます。
 ※個別に支払日のご連絡はいたしませんので、ご了承ください。

 提出先

(メールの場合)
 nanbu@pref.mie.lg.jp
 ※件名を「【南部補助金】学校名 申請(又は変更申請・中止申請・実績報告・請求書)」としてください。
  件名に【南部補助金】が含まれるメールに対し、自動返信機能により受領した旨返信を行います(土曜日、
  日曜日、祝日などの閉庁日や夜間に送付された場合、返信が翌日以降になることがあります。)。

(郵送の場合)
 〒514-8570
 三重県津市広明町13番地
 三重県庁 南部地域活性化推進課 体験教育旅行補助金係

【データ集計のため、可能な限りメールでの提出にご協力ください。】

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 南部地域振興局 南部地域振興企画課 振興企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2192 
ファクス番号:059-224-2418 
メールアドレス:nanbu@pref.mie.lg.jp

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